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私達税理士が土地の評価をする際に、真っ先に調べるのが

①建築基準法上の道路に該当するか

②道路の種別です。

 

建物を建築するには、建築物の敷地は道路に2m以上接しなければなりません建築基準法第43条
建築基準法上の道路に接していない場合には、原則として建物は建築できません

また、ここで言う「道路」とは建築基準法第42条に該当するものを言います。

 

建築基準法上の道路の種別

該当条文 建築基準法上の道路の種別・名称 所有区分 道路幅員
42条1項1号 道路法による道路(国道・県道・市道)・・道路法上の道路 公道 4m以上
42条1項2 都市計画法・土地区画整理法等による道路・・開発道路 公道・市道 4m以上
42条1項3 建築基準法施行時以前より存在する道路・・既存道路 公道・市道 4m以上
42条1項4 事業計画決定があり、2年以内に執行される道路・・計画道路 公道 4m以上
42条1項5 土地所有者が築造し、特定行政庁から指定・・位置指定道路 私道 4m以上
42条2項

建築物が立ち並んでいる道路で、将来4m以上に拡幅予定

・・2項道路(みなし道路)

公道・市道 4m未満
43条但し書き

上記によらないもので、周囲の状況、建築物の条件により特定行政庁が建築を許可する道路・・・但し書き道路(救済道路)

  4m未満


 

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