〒674-0071 兵庫県明石市魚住町金ケ崎1608-123
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土日祝祭日 |
---|
E-mail:hayashi〇hayashi-zeimukaikei.jp
【スパムメール防止のため、@を〇にしています。
メール送信の際には、〇→@にてお願いします】
会社を設立するとメリットばかりではありません。
デメリットを把握したうえで、御社の場合 メリット>デメリット つまり会社を設立した方が、効果や得られる利益が大きい場合に会社設立を選びましょう。
会社を設立することで生じるデメリットもありますが、売上げが上がってくればメリットの方がかなり大きいといえると思われます。ただし、税金や儲けばかりを気にしてしまうと進むべき道を誤ってしまいかねません。設立した会社がいかに社会的使命を果たしていくのか、会社の存在意義は何かといった経営理念に基づき、顧客、取引先、従業員やその家族の幸せを一番に考えていくべきでしょう。
以下で一般的に、会社を設立するときに問題点やデメリットとなる点を列挙します。
①帳簿処理が複雑・手間がかかるなど、会社の維持・運営が若干時間を要する
個人事業よりも厳密な会計ルールに従った帳簿処理が求められます。 個人事業であれば、白色申告として複式簿記でない会計帳簿が認められていますが、法人の場合は、必ず複式簿記で会計を行う必要があります。
②会計・税理士事務所などの専門家が必要になる。
個人の所得税の申告よりも法人税の申告のほうが複雑で、申告書類などの作成に手間と時間がかかるというデメリットがあり、会計事務所に依頼する場合には費用がかかります。
また、法人税申告書等作成のため、税理士報酬も個人より高くなるのが一般的です。
③会社の設立に手間・費用がかかる
会社設立にあたり、定款作成、公証人による認証・登記申請など手間と費用がかかります。また当然、資本金も必要です。
④ほぼすべての事業で社会保険が強制加入となる(任意摘要業種もありますが)
従業員社会保険料の約半分を会社が負担します。法人化すると社会保険の適用が義務付けられます。社会保険料の負担が重くなり、人件費コストが今まで以上にかかることとなります。
⑤事業と家計が分離するため、会社資金を私的に使うことに制約がつきます。
会社の事業資金を自由に使えなくなります。個人事業主の場合、事業によって稼いだ資金を個人の私的生活に使用するために引き出すことは可能です。法人成りした会社の場合は、会社の財産と個人の財産とは、はっりと区別されるためにー会社と会社代表者は、法律上、別個独立の権利主体ですー会社の代表者が生活のために会社からお金引き出して使用することはできなくなります。例えば、代表者が会社からお金を借りるときは、金銭消費貸借契約を当事者間で結び利息を支払うことになります。「自分の会社だから自由だ」、とはなりません。
⑥商売で利益が出なくても最低限の税金(地方税・均等割)がかかる
利益が出ない場合でも税金がかかります。個人事業主に比べ会社には、法人税・法人都道府県税・法人市区町村民税・法人事業税・地方法人特別税が課税されます。この中で法人住民税(法人都道府県税・法人市区町村民税)は、均等割額という会社の所得に関係なく、つまり赤字、黒字を問わず資本金、従業員数によって課税されることになります。
⑦株式会社の場合は、一定期間ごとに役員及び監査役の改選手続きを行なう必要あり
株式会社の役員には「任期」が定められています。通常、取締役が2年、監査役は4年です。よって、実際に役員に変更が無くても2年に1回は役員の変更登記手続き(再任手続)を行わなければいけません。役員変更手続には印紙代が1万円必要です。この手続を専門家に依頼するとなれば別途依頼料も数万円必要になるでしょう。現在ではこの役員の任期を最大10年にまで延ばすことはできますが、役員に任期があること自体は変わりません。仮に役員の任期を10年と定めた場合、10年後の役員変更を覚えておくことの方が大変だと思います。
なお、役員変更を怠ると、罰則が設けられています。何十万円単位で過料(罰金みたいなもの)が課されていますので要注意です。
⑧役員報酬の注意点
業績の著しい悪化等による減額など一定の場合を除き、期中での役員報酬金額の増減は認められません。
⑨交際費に一定の限度額の規制が入る
平成25年度改正で、中小企業においては交際費の限度枠が撤廃されました
交際費の経費算入に限度枠があります。法人の場合は資本金1億円以下なら年600万円までで、その9割が交際費に認められます。個人なら限度枠がありませんが、事業のための交際費か個人的な飲み食いかをかっちりと区別する必要があります。交際費の多い個人事業の方は、400万円の枠なんか簡単に突破するということで、わざと法人化しない人もいますね。
このように法人なり(会社設立)の大きなメリットとデメリットをあげてみました。 売上げが大きくなってくれば、会社の形態を選択したほうがメリットが大きいですね。会社にしたことをきっかけに、事業を大きく飛躍させてみてはいかがでしょうか。
⑩事業を廃止するときに費用がかかる。個人事業主と違い解散・清算手続きが必要となる
⑪自動車保険料・電話の基本料金・ネットバンキング費用
法人化することにより高くなる日常経費があります。
⑫役員の責任
事業上の損害に対して相応の責任を負うことになります。特に外部の株主がいる場合、会社に対する損害賠償責任、第三者に対する損害賠償責任、株主代表訴訟等が考えられます。
⑬会社運営上の規則にとらわれがち
ルールを決めたり、役員等を設定したり、会社としての基本的なルールを作成する必要があります。“ルール”のような規則が苦手な方には合わないかもしれませんね
hayashi〇hayashi-zeimukaikei.jp
〇→@にて送信して下さい
担当:林(はやし)
受付時間:9:00~18:00
※予約受付時間以外でも事前にご連絡いただければ対応させていただきます。
勤務されてるサラリーマンの方でも気軽に応対致します。
定休日:土日祝祭日
お問い合わせフォームへの記載の際は、必ず住所・電話番号の記載をフォーム中にお願いします。
【業務対象外地域の方の対応は致しかねます】
【メールのみのご相談で終了される予定の方もご遠慮ください】
相続税対策に強い!医療税務に強い!株式・株価評価に強い!
明石市の若手税理士・行政書士の林茂明税理士事務所です。
医療機関の税務・会計顧問・相続税の申告経験豊富な兵庫県明石市の若手税理士、林茂明税理士(会計事務所)・行政書士事務所です。 法人の決算書・個人の確定申告書の作成から、節税や相続税対策、資産税対策・農業まで、みなさまをサポートいたします。お気軽にご相談ください(農業経営アドバイザー・政治資金登録監査人登録事務所です)。
対応エリア | 兵庫県明石市、神戸市(西区・中央区・北区をはじめすべての地域)、加古川市、三木市、西宮市、芦屋市、姫路市、播磨町、稲美町、小野市、高砂市、加東市、大阪市、大阪府一円 |
---|
無料相談実施しております(ただし仕事継続させていただく方のみ)とさせていただきております。
単に相談のみの方・1回の相談で終了の方に関しては別途相談料いただいております。
ご確認の上ご連絡ください。なお法人・個人事業の方に関してのご相談は初回無料です。電話のみのご相談は受け付けておりません
お電話でのお問合せ
<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝祭日は除く
サービスのご案内
消費税
譲渡所得について
遺言書・遺産分割協議とは
株式評価・事業承継対策
事務所紹介