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被相続人の所有していた宅地等が特定同族会社事業用宅地等の類型として、
①被相続人個人の所有していた土地等を同族会社に賃貸している場合
②被相続人個人の所有していた土地等及び建物等を同族会社に賃貸している場合
の2類型が考えられます。
(1)同族会社に賃貸している土地等又は建物が使用貸借の場合
①②の場合共に同族会社に使用貸借(タダ若しくは固定資産税等の実費程度)で貸している場合には、
特定同族会社事業用宅地等の減額は一切受けることが出来ません。
※固定資産税等相当額については、周辺の賃貸部件の相場、その宅地等が居住用の軽減などの特例適用を受けている、政策的な減額調整率を適用されているなど一律に判断出来るものではありません(固定資産税相当額の2〜3倍相当額が全て賃貸借と捉えるのも早合点かと思われます)。
個々の状況を総合勘案する必要があります。
(2)宅地等を取得した相続人が同族会社の株式を一株も持っていない場合
特定同族会社事業用宅地等とは、相続開始の直前から相続税の申告期限まで一定の法人の事業(貸付事業を除きます。以下同じです。)の用に供されていた宅地等で、次の要件の全てに該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいいます(一定の法人の事業の用に供されている部分で、次表に掲げる要件の全てに該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限られます。)。なお、一定の法人とは、相続開始の直前において被相続人及び被相続人の親族等が法人の発行済株式の総数又は出資の総額の50%超を有している場合におけるその法人(相続税の申告期限において清算中の法人を除きます。)をいいます。
要件として
①事業継続要件
②宅地等を保有要件
③法人の役員要件
の3つ要件を全て満たす必要があります。
しかし、要件の中に宅地等を相続した相続人が株式を持たないと減額が受けることが出来ないという要件はありません。 よって、相続人が1株も相続していなくても(相続前の所有含む)、他の要件を全て満たせば特定同族会社事業用宅地等の減額を受けることは可能です。
(3)被相続人が同族会社株式を1株も保有していない場合
特定同族会社とは、相続開始の直前において被相続人及び被相続人の親族等が法人の発行済株式の総数又は出資の総額の50%超を有している場合におけるその法人(相続税の申告期限において清算中の法人を除きます。)をいいます。
特定同族会社事業用宅地等の減額特例を受ける要件に、被相続人が株を所有していなければいけないという事項は一切ありません。被相続人の親族合計、つまり親族の中で合計50%超保有していることが要件です。よって、その他の一定要件を全て満たしていれば相続によって取得した宅地等は、特定同族会社事業用宅地等として減額の対象となります。
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