〒674-0071 兵庫県明石市魚住町金ケ崎1608-123

営業時間
9:00~18:00
定休日
土日祝祭日
078-962-5231

E-mail:hayashi〇hayashi-zeimukaikei.jp
【スパムメール防止のため、@を〇にしています。
メール送信の際には、〇→@にてお願いします】

特定同族会社事業用宅地等の要件(よくある間違い)

 被相続人の所有していた宅地等が特定同族会社事業用宅地等の類型として、

①被相続人個人の所有していた土地等を同族会社に賃貸している場合

②被相続人個人の所有していた土地等及び建物等を同族会社に賃貸している場合

の2類型が考えられます。

 

(1)同族会社に賃貸している土地等又は建物が使用貸借の場合

①②の場合共に同族会社に使用貸借(タダ若しくは固定資産税等の実費程度)で貸している場合には、

特定同族会社事業用宅地等の減額は一切受けることが出来ません。

 

※固定資産税等相当額については、周辺の賃貸部件の相場、その宅地等が居住用の軽減などの特例適用を受けている、政策的な減額調整率を適用されているなど一律に判断出来るものではありません(固定資産税相当額の2〜3倍相当額が全て賃貸借と捉えるのも早合点かと思われます)。

個々の状況を総合勘案する必要があります。

 

(2)宅地等を取得した相続人が同族会社の株式を一株も持っていない場合

 特定同族会社事業用宅地等とは、相続開始の直前から相続税の申告期限まで一定の法人の事業(貸付事業を除きます。以下同じです。)の用に供されていた宅地等で、次の要件の全てに該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいいます(一定の法人の事業の用に供されている部分で、次表に掲げる要件の全てに該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限られます。)。なお、一定の法人とは、相続開始の直前において被相続人及び被相続人の親族等が法人の発行済株式の総数又は出資の総額の50%超を有している場合におけるその法人(相続税の申告期限において清算中の法人を除きます。)をいいます。

要件として

①事業継続要件

②宅地等を保有要件

③法人の役員要件

の3つ要件を全て満たす必要があります。

 しかし、要件の中に宅地等を相続した相続人が株式を持たないと減額が受けることが出来ないという要件はありません。 よって、相続人が1株も相続していなくても(相続前の所有含む)、他の要件を全て満たせば特定同族会社事業用宅地等の減額を受けることは可能です。

 

(3)被相続人が同族会社株式を1株も保有していない場合

 特定同族会社とは、相続開始の直前において被相続人及び被相続人の親族等が法人の発行済株式の総数又は出資の総額の50%超を有している場合におけるその法人(相続税の申告期限において清算中の法人を除きます。)をいいます。

 特定同族会社事業用宅地等の減額特例を受ける要件に、被相続人が株を所有していなければいけないという事項は一切ありません。被相続人の親族合計、つまり親族の中で合計50%超保有していることが要件です。よって、その他の一定要件を全て満たしていれば相続によって取得した宅地等は、特定同族会社事業用宅地等として減額の対象となります。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
078-962-5231

hayashi〇hayashi-zeimukaikei.jp
〇→@にて送信して下さい

担当:林(はやし)

受付時間:9:00~18:00
※予約受付時間以外でも事前にご連絡いただければ対応させていただきます。
勤務されてるサラリーマンの方でも気軽に応対致します。

定休日:土日祝祭日

お問い合わせフォームへの記載の際は、必ず住所・電話番号の記載をフォーム中にお願いします。

【業務対象外地域の方の対応は致しかねます】
メールのみのご相談で終了される予定の方もご遠慮ください

相続税対策に強い!医療税務に強い!株式・株価評価に強い!
明石市の若手税理士・行政書士の林茂明税理士事務所です。
医療機関の税務・会計顧問・相続税の申告経験豊富な兵庫県明石市の若手税理士、林茂明税理士(会計事務所)・行政書士事務所です。 法人の決算書・個人の確定申告書の作成から、節税や相続税対策、資産税対策・農業まで、みなさまをサポートいたします。お気軽にご相談ください(農業経営アドバイザー・政治資金登録監査人登録事務所です)。

対応エリア
兵庫県明石市、神戸市(西区・中央区・北区をはじめすべての地域)、加古川市、三木市、西宮市、芦屋市、姫路市、播磨町、稲美町、小野市、高砂市、加東市、大阪市、大阪府一円

無料相談実施中
(仕事継続させていただく方のみ)

無料相談実施しております(ただし仕事継続させていただく方のみ)とさせていただきております。
単に相談のみの方・1回の相談で終了の方に関しては別途相談料いただいております。
ご確認の上ご連絡ください。なお法人・個人事業の方に関してのご相談は初回無料です。電話のみのご相談は受け付けておりません

お電話でのお問合せ

078-962-5231

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝祭日は除く

  • サービスのご案内

  • 消費税

  • 譲渡所得について

  • 詳細はこちらへ
  • 遺言書・遺産分割協議とは

  • 株式評価・事業承継対策

  • 詳細はこちらへ
  • 詳細はこちらへ
  • 詳細はこちらへ
  • 事務所紹介

  • クリニック(医科・歯科)
  • 整骨院・鍼灸院
  • 医療法人(総合病院)
  • 経過措置型医療法人
  • 基金拠出型法人
  • 介護事業関連

ごあいさつ

menu1.jpg

代表の林です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

林茂明税理士事務所
(明石市)

住所

〒674-0071
兵庫県明石市魚住町金ケ崎1608-123

営業時間

9:00~18:00

定休日

土日祝祭日