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会社の従業員などに対して、※3,500円までの交通費を定型的に非課税交通費としている会社は多くあるかと思われます。通達や国税庁のタックスアンサーなどでは、下記のように取り扱いが記載されています。
※ただし、従業員が半分以上の負担をしている場合に限ります。
【給与等とされる経済的利益の評価】
(食事の支給による経済的利益はないものとする場合)
所得税法基本通達36-38の2 使用者が役員又は使用人に対し支給した食事(36-24の食事を除く。)につき当該役員又は使用人から実際に徴収している対価の額が、36-38により評価した当該食事の価額の50%相当額以上である場合には、当該役員又は使用人が食事の支給により受ける経済的利益はないものとする。ただし、当該食事の価額からその実際に徴収している対価の額を控除した残額が月額3,500円を超えるときは、この限りでない。
(食事の評価)
所得税法基本通達36-38 使用者が役員又は使用人に対し支給する食事については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる金額により評価する。
(1) 使用者が調理して支給する食事 その食事の材料等に要する直接費の額に相当する金額 (2) 使用者が購入して支給する食事 その食事の購入価額に相当する金額
(課税しない経済的利益……残業又は宿日直をした者に支給する食事)
所得税法基本通達36-24 使用者が、残業又は宿直若しくは日直をした者(その者の通常の勤務時間外における勤務としてこれらの勤務を行った者に限る。)に対し、これらの勤務をすることにより支給する食事については、課税しなくて差し支えない。
【概要】役員や使用人に支給する食事は、次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
(1)役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。 (2)次の金額が1か月当たり3,500円(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下であること。 (食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を控除した残額が給与として課税されます。なお、上記(2)の「3,500円」以下であるかどうかの判定は、消費税および地方消費税の額を除いた金額をもって行うこととなりますが、その金額に10円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てることとなります。
【食事の価額】
1 弁当などを購入して支給している場合には、業者に支払う購入金額 2 社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額
※ 会社などが社員食堂の運営を外部の業者に委託している場合であっても、その外部の業者に対して社内の食堂や調理場等の施設を無償で使用させ、かつ、
食事の材料等を提供している場合(その外部の業者が材料等の仕入れを行うこととしている場合で、その外部の業者が会社に請求する材料費その他の費用の内訳が適正かつ明確に区分されているときを含みます。)には、上記2と同様に、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額を食事の価額として差し支えありません。
※ 食事を支給するのではなく、現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下の金額を支給する場合を除き、補助をする全額が給与として課税されます。
なお、残業または宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。
【具体例】
(例)1か月当たりの食事の価額が5,000円で、役員や使用人の負担している金額が2,000円の場合 この場合には、上記「概要」の(1)の条件を満たしていません。 したがって、食事の価額の5,000円と役員や使用人の負担している金額の2,000円との差額の3,000円が、給与として課税されます。
国税庁のタックスアンサーにおいて、食事手当を金銭で支給している場合には、給与所得の非課税が該当しない例として、下記のような事例が照会されております。
【照会要旨】
A社は、同社の使用人又は役員(以下「使用人等」といいます。)が同社の指定した近隣の飲食店(以下「指定飲食店」といいます。)を昼食で利用した場合に、使用人等が指定飲食店に支払った食事代の50%相当額を負担金(以下「本件食事代負担金」といいます。)として支給する制度(以下「本件制度」といいます)を設けています。
なお、使用人等は、指定飲食店において食事の提供を受けた後、食事代を支払い、指定飲食店から領収証(以下「本件領収証」といいます。)を受領しており、本件領収証には利用日、食事の内容及びその金額が表示されています。
【本件制度の概要】
(1) 使用人等は、本件領収証をA社に提出する。 (2) A社は、本件領収証に記載された利用日がその使用人等の出勤日であること、食事の内容を確認する。 (3) A社は、本件領収証に記載された食事代の50%相当額を個人別に集計し、月末で締めて翌月5日に、本件食事代負担金を使用人等の預金口座に振り込む。 (4) 本件食事代負担金は、月額3,500円(税抜)を上限とする。
この場合、使用人等が受ける本件食事代負担金に係る経済的利益はないものとして取り扱って差し支えありませんか。
【回答要旨】
使用人等が受ける本件食事代負担金は、その使用人等に対する給与所得の収入金額となり、その経済的利益をないものとして取り扱うことはできません。
(理由)
使用者が役員又は使用人に対し食事を支給する場合に、その役員又は使用人から実際に徴収している対価の額がその食事の価額の50%相当額以上であり、かつ、使用者の負担額が月額3,500円を超えないときには、その役員又は使用人が食事の支給により受ける経済的利益はないものとして取り扱っています(所得税基本通達36-38の2)。
例えば、使用者と飲食店との間の契約により使用人等の食事代を使用者が飲食店に支払う場合は、この「使用者が役員又は使用人に対し食事を支給する場合」に該当するものとして取り扱って差し支えありませんが、使用人等が飲食店に食事代を支払い、使用者が現金で食事代を補助する場合には、食事という現物ではなく金銭を支給するものであることから、この「使用者が役員又は使用人に対し食事を支給する場合」に該当せず、昭和59年7月26日直法6-5、直所3-8「深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭に対する所得税の取扱いについて」に該当するときを除き、補助をする全額が給与として課税されることとなります。
照会の本件制度では、本件食事代負担金を使用人等の預金口座に振り込むこととされており、A社が使用人等に支給するのは食事ではなく金銭であるため、所得税基本通達36-38の2の適用はありません
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