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遺産の代償分割に係る資産の取得費については、次による。
(1) 代償分割により負担した債務に相当する金額は、当該債務を負担した者が当該代償分割に係る相続により取得した資産の取得費には算入されない。
(2) 代償分割により債務を負担した者から当該債務の履行として取得した資産は、その履行があった時においてその時の価額により取得したこととなる。
※相続人間で、相続における代償金・代償財産の受領・交付は、あくまで相続における相続人間での財産債務の精算に過ぎませんので、譲渡所得に際して、相続人が受領した土地の相続税評価相当額が、代償財産における取得費とはなりません。
※平成16年8月3日判決 神戸地裁引用
相続により取得した資産を譲渡した場合における譲渡所得の計算上控除すべき「資産の取得に要した金額」(取得費)は、被相続人が当該資産の取得に要した費用に限られ、相続人が当該資産を相続するのに要した費用はは取得曹に含まれないものである。
そして、相続人の一人が遺産分割審判に従い、他の相続人に対し代償金を交付して遺産を自己の所有にした場合には、結局、同人が上記遺産を相続開始の時に単独相結したことになるのであり、共有の遺産につき他の相続人である共有者からその共有持分の譲渡を受けてこれを取得したことになるものではない。
それゆえ、相続人がその後相続した物件を他に売却したときの譲渡所得の計算に当たっては、結前から引き続き当該物件を所有していたものとして取得費を考えることになるから、相続人が当該物件を相続するために他の相続人に交付した代償金を上記物件の取得費に算入することは出来ない(最高裁平成6年9日13日判決・判例時報1513号97項)
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