役員で退職しても問題のない方はいらっしゃいませんか?かなりの利益が予測される場合には、役員退職金を支給しましょう。退職金は節税効果の大きな費用です(それだけに目立つこともあり、しっかりと退職を認識する必要があることはいうまでもありません。代表取締役を退任しても、見かけ上だけで実際は何も変わっていない。役員報酬をある程度減額するだけでは否認されるケースもあります。役員退職金は金額がかなりの額となる場合には、特に専門家への事前相談を忘れないようにしましょう)。
退職金はもらった個人の税金もかなり優遇してもらえます(長年の勤務に対する功績・苦労に考慮して)。
①税金の計算上、退職所得控除を計上・差し引くことが出来る。
20年目までは、1年につき40万円、20年超の年分については、1年につき70万円
例)在任期間30年なら
40万円×20年+70万円×(30年-20年)=1,500万円
②もらった退職金から、退職所得控除を差し引いた金額をさらに半分した金額に対して課税される。つまり、退職金計上の要件さえ該当すれば、退職金の半分は税金がかかりません。
③給与や不動産所得と別計算(分離課税)されるので、ほかの所得があっても、合算して累進の税率によって、税金計算されない。
退職金は、株主総会の決議があれば、未払計上によっても損金計上は可能です(実態を備え、かつ出来る限り早期に支払いすべきであることは言うまでもありませんが)。決算期末までに支払うことが出来なくても損金処理が可能です。