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税理士とは、法律によって国から資格を与えられた税務に関する専門家です。他人の税務申告書の作成をはじめとする税務代理を行うことが出来る唯一の国家資格です(無資格の人間では、有償・無償を問わず他人の税務代理を行うことは出来ません)。納税者や経営者の依頼を受けて所得税・法人税・相続税・消費税などの税務に関して申告を代理したり、書類作成と行ったり、税務相談に応ずるなどが主な仕事です。

主な業務として

1.税務代理

税務代理とは、税務署などの税務官公署に対する、税金の申告、申請、請求書、不服申立て、調査立会いなどです。

税務官公署の更正や決定について不服があって、納税者の意見を述べたいとき、また税法の解釈について異論があったとき、これについての計算や根拠を納税者が示さなくてはなりません。これらを納税者に代って処理するのが税理士です。

法人税や個人の所得税、相続税、贈与税などの申告は自主申告、自主納税といい、自分で所得や税額を計算して、税金を納めることが原則となっています。しかし、税法は非常に複雑で、毎年のように改正されています。そこで、納税者に代わって我々税理士が、必要とされる方々の依頼を受けて、正しい税額計算、正しい申告を行うお手伝いをする事になる訳です。

1.税務代理
税務官公署へ、税金の申告や各種申請、また税務調査に対する主張などを納税者に代理して行います。 
2.税務書類の作成 
税務申告書をはじめとする、税務官公署に提出する各種書類を作成します。 
3.税務相談
所得税、相続税、贈与税、法人税など各種税金に関する相談に応じます。  

2.税務調査の立ち会い

税務署などの税務官公署は、納税者から提出された申告書を検討したうえ、疑問点を解明するために税務調査を行う場合があります。税務調査では納税者から事情を聞いたり、会計帳簿や証拠書類を調査します。これに対応するためには税法の正しい知識と経験を身につけた代理人が欲しいということになるでしょう。 税理士が税務調査のときに、その場所に出向いて一緒に説明したり、代って答弁したり主張や陳述をすることを税務調査の立会いといいます。

3.税務書類の作成

税務書類の作成とは、税務官公署に対する申告書、申請書、請求書、不服申立てその他の提出書類等を作成することです。  税務に関する提出書類には、いろいろな種類があり、その他に附属書類や計算書を添付する事が必要なものもあります。 また、税の特典を受けるためには、多数の書類を作成したり添付しなければならない場合があります。これらをすべて満たすような書類を作成するのは、一般の方々にはなかなか難しいものもあります。そこで、納税者に代わって我々税理士が税務書類の作成ついて、お手伝いをする事になる訳です。

4.税務相談

納税者が税金についての申告や主張・陳述、又は申告書の作成に関して、疑問に思ったり、分らないことについては、税理士が相談に応じますが、このことを税務相談といっています。 身近な例としては、マイホームの取得についてどのような税金関係が生じるかとか、共働きの夫婦がマイホームを買い替えたいが、どのようにすれば一番有利かとかなどの相談事項もよくあります。税理士は納税者の立場になって、納税者の受けることのできる税の特典を生かすよう相談に応じています。

5.会計業務

税理士は、税理士業務に付随して財務書類(決算書等)の作成、会計帳簿の記帳の代行(元帳や試算表の作成)、その他財務に関する事務(財務に関する立案、相談、金融機関等に届ける会計書類の作成など)を行います。 最近ではパソコンの普及が進み御自身で試算表等を作成したり、作成しようと試みる納税者が増えつつあり、パソコンの導入や会計ソフトの導入指導、入力されたデータの検証などを行う機会が、(ウチでは)増えています。

1.財務書類の作成 
税務申告書を作成するためには、財務書類(決算書)が必要になります。税理士は、法令等に則った正しい決算書の作成をサポートします。 
2.記帳代行
決算書は、正しい帳簿類の記録に基づいて作成されなければなりません。税理士は、日々の取引についての正確な帳簿記録の整備を補助し、アドバイスを行います。 
3.その他、財務に関する事務
給料計算や、金融機関に届ける会計書類の作成、財務に関する相談などを行います。 

                                   WHAT IS 「税理士」一部参照

税理士法では、第一条において、

(税理士の使命)

税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、、納税者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。

とあります。

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