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(1)遺贈とは

遺贈とは、遺言により無償で相続財産の一部または全部を贈与することです人は遺言により自分の財産を自由に処分することが出来ます

遺言を残した者を遺贈者(通常は、被相続人と呼ばれます)といい、遺贈により財産を無償でもらうことが出来る人を受遺者といいます。

また、満15歳に達したものであれば遺言を残すことは可能です。また、受遺者は自分に不利になる遺言であれば、いつでもその遺贈を放棄することが出来ます。

 

(2)遺贈の種類

遺贈には、①包括遺贈、②特定遺贈、③負担付遺贈 があります。

①包括遺贈

①包括遺贈について
遺産の全て、または一部を割合を持って対象とします(例:財産のうち、3分の1を長男に与える 等)。この場合については、積極財産だけではなく、消極財産も引き継ぐこととなります。

包括受遺者の場合、相続人と同一の権利義務をもちますので、遺贈を放棄する際には、相続人と同様、自己のために遺贈のあったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。

実務上は、トラブルの元になることが多いです。出来る限り、包括遺贈は避けてください。

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