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(1)相続とは

相続とは、ある者が死亡した場合にその死亡した者の財産を無償で、かつ、無条件で他の者が引き継ぐことをいます。財産にはプラスの財産のでなく、借金,未払金などのマイナスの財産のことも含みます。死亡した者を被相続人、相続により財産を無償で承継した者を相続人といいます。なお民法で相続は、人の死亡によって開始する」と定義づけされています

(2)相続の発生
一般的な相続の発生は、被相続人の死亡がきっかけとなりますが、死亡とみなされて相続が発生する場合もあります。
 

【特殊な相続発生事由】

〇失踪による相続の発生
①7年間行方が分からず
被相続人の生死の確認が取れない場合に、家庭裁判所で手続きを行い「普通失踪」と宣言された場合と、

死亡原因となりえる危難に遭遇した人が、その後1年間行方が分からずに生死が不明の場合に、家庭裁判所で手続きを行い「危難失踪」と宣言された場合には、失踪者は死亡扱いとなり相続が発生します。

〇認定死亡による相続の発生
遺体が確認できない状況で生死の確認は取れていない
が、水難・火災や飛行機の墜落などのような事故などにおいて、状況的に見て死亡している可能性が高い場合に、その取調べにあたった役所が死亡認定を行い、戸籍上死亡扱いとして相続が発生します。

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