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相続が発生するとまず行われるのは、通夜やお葬式です(領収書等の保存を忘れずに)が、これらが終わって具体的な法律上に決められた手続きや判断を行う事柄が発生してきます。

そこで、税務上最低限押さえておくべきことを把握し、かつ、全体像を捉えておくことが相続では必要不可欠です。

1.死亡

死亡届を市区町村役場に提出

2.遺言の確認(遺言があれば)

公正証書以外の遺言は、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。遺言の作成についてでも述べますが、紛失、筆跡確認等のトラブルにならないように、出来る限り遺言書は公正証書で作成しましょう。

3.相続人の確定(弊所では、司法書士の先生に依頼してます)

4.相続財産・債務の調査(相続税申告までこの作業が行われます)

5.相続放棄・限定承認<3ヶ月以内>

相続の放棄とは、相続人が被相続人(亡くなった方)の財産及び債務について、一切相続しないことを相続の放棄といいます。被相続人(親)が莫大な借金を残して亡くなった場合に、その法定相続人(配偶者や子供など)にその借金を負担させてしまえば、残された家族の生活が成り立たなくなる場合もありますので、この相続放棄という手続き方法がある。

もちろん被相続人(親)が残した債務が多くても、単純承認をしたり、限定承認をして債務を返済していくことも可能です。

6.所得税準確定申告<4カ月以内>

不動産所得や事業所得などの所得税の確定申告が必要な人は通常、翌年3月15日までに前年分の所得の確定申告を行いますが、個人が死亡した場合には、その年の1月1日から死亡の日までの期間の所得を相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に確定申告(準確定申告といいます)をしなければなりません。

7.相続税の申告・納付<10ヶ月以内>
被相続人の遺産に対して相続税がかかる場合、相続開始日から10ヶ月以内に相続人全員相続税の申告納税をする必要があります。 相続税は相続人それぞれが実際に取得した財産に対し算出されるので、申告期限の10ヶ月までに遺産分割協議が整っていることが前提となります。 相続税を現金納付する場合には10ヶ月以内に納税する必要がありますが、納税額が多額になる場合の方法の延納(分割払い)物納(物で納付)も申告期限までに申請書を提出して許可を受ける必要があります。 提出期限に遅れると無申告加算税などのペナルティが課せられるので、申告期限までに提出するようにしましょう。

8.遺留分の減殺請求<1年以内>
民法では、法定相続人が必ず相続することができるとされている最低限の相続分(=遺留分)が保証されています。万一、遺言によって遺留分未満の財産しかもらえなかったときには、遺留分を侵した相手に対して1年以内「遺留分の減殺(げんさい)請求」を行うことで、これを取り戻すことができます

9.相続税の特例適用<3年10ヶ月以内>
配偶者の税額軽減
小規模宅地の評価減などの相続税の軽減特例の適用は、遺産分割協議が整っていることが要件となりますので、申告期限の10ヶ月までに協議が整っていない場合、適用ができないという内容の申告になります。その後、3年以内に協議が整うと、その時に特例を適用する申告内容に訂正ができます。 相続財産を譲渡した場合の所得税の譲渡の特例(相続税額の取得費加算)は、その譲渡が相続税の申告期限から3年以内(被相続人死亡の日から3年10ヶ月)に行われたときだけとなります。

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