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平成15年度から従来の贈与(暦年課税制度 贈与税の基礎控除110万円)に加えて、相続時精算課税が誕生しました。相続時精算課税は、非課税額が大きいため、利用者が多いようです(実際近畿税理士会の確定申告の電話応対でもかなりの件数の質問もありました)。ただし、うっかりすると思わぬ落とし穴・税金がかかることもありますので、相続時精算課税について確認したいと思います。
相続時精算課税制度は、高齢者の資産をスムーズに次の世代に渡すために設けられた制度です。経済政策の一環でもあり、財産の贈与を受けた人がお金を使い、お金が循環することを期待して導入されました。
相続時精算課税の適用を受けると、2,500万円までの贈与であれば、贈与税はかかりません。しかし、贈与者が亡くなった時には、遺産にその贈与を受けた財産を加えて相続税を計算しなければなりません。このような相続時に精算を行うことにより、贈与税と相続税の一体化させる制度です。遺産が相続税の基礎控除額以下の方には、大変良い制度ですが、基礎控除額を超える方には、あまりお勧めではないともいえる制度です(贈与時にかなり価値が低下している、今後かなりの財産価値の上昇がみられる方など有効な場合もありますが)。
例)
①今後2、3年のうちに所有している農地が、市街化調整区域から市街化区域へ編入される。
②今後土地が、区画整理が予定され、街並み整理が行われた後、地価の上昇が期待できるなど。
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