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住宅取得資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例について、特別控除の上乗せ(以前は1,000万円上乗せが可能でした)の特例が廃止されました。以前の税金の制度をご存知の方によく質問を受けますので、念のため、この項目にて確認致します。特別控除の上乗せ(1,000万円)はなくなりましたが、従前から可能である一般の相続時精算課税制度の制度自体は存在していますので、住宅取得資金の贈与であっても、2,500万円までは税金はかかりません(今回相続時精算課税制度適用が初めての方)。相続時精算課税の贈与に係る相続時精算課税の特例の上乗せ(1,000万円)がなくなった理由は、平成21年度税制改正で設けられた住宅取得資金の贈与税の課税の特例の非課税限度額(当時500万円)が平成22年度の税制改正より、平成22年度は、1,500万円、平成23年度は1,000万円へと引きあげられたからです。

平成23年度では、住宅取得資金の贈与の特例(1,000万円)相続時精算課税の特例(2,500万円)と合算して、3,500万円までの贈与については、贈与税は課税されません。

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