(1)遺留分とは(相続人に保証されている権利)
遺留分とは、相続人のために残しておくべき最小限の財産の割合をいいます。
本来、自分の財産は、誰に、どのように上げるのも自由なはずですが、民法は、遺族の生活の安定や最低限度の相続人間の平等を確保するために、相続人(兄弟姉妹を除く)に最低限度の相続の権利を保障しています。これが「遺留分」です。
遺言書を作成すれば、遺言者は遺言により自由に自分の財産を処分することが出来ます。極端な話、遺言書を作成さえすれば(様式が全て整っていることはもちろん必要です)、法定相続人以外の者(例えば、被相続人の愛人)に全財産を遺贈することも可能です。けれども、これを無制限に認めてしまうと、被相続人の遺族である相続人が残された家を失い、生活も出来なくなるという危険性もあるため、民法では、遺産の一定割合の取得を相続人に保証する「遺留分」という制度が規定されています。