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(1)遺留分とは(相続人に保証されている権利)

遺留分とは相続人のために残しておくべき最小限の財産の割合をいいます。

本来、自分の財産は、誰に、どのように上げるのも自由なはずですが、民法は、遺族の生活の安定や最低限度の相続人間の平等を確保するために、相続人(兄弟姉妹を除く)に最低限度の相続の権利を保障しています。これが「遺留分」です。 

遺言書を作成すれば、遺言者は遺言により自由に自分の財産を処分することが出来ます。極端な話、遺言書を作成さえすれば(様式が全て整っていることはもちろん必要です)、法定相続人以外の者(例えば、被相続人の愛人)に全財産を遺贈することも可能です。けれども、これを無制限に認めてしまうと、被相続人の遺族である相続人が残された家を失い、生活も出来なくなるという危険性もあるため、民法では、遺産の一定割合の取得を相続人に保証する「遺留分」という制度が規定されています。

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