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出張がある会社にとっての節税対策です。出張した時には交通費や宿泊費の実費は通常旅費交通費として計上します。この他に、出張の場合には、出張の日当を経費として支払うことも可能です。しかし、これには要件があります。大事なのは、出張旅費規程を作成しているということです。ルールを決めて、この規定を文章化しておきます(勿論規定があれば、いくらでも損金又は必要経費に出来るわけではありません。あくまでも租税回避とならない程度にです)。文章化もせずに社長のその時の気分で決まってしまうようなものではルールにはならず、これを損金とすることは出来ません。出張旅費規定を作成し、これに基づいて支給していれば、日当を所得税の対象とならない(つまり給与課税されない)手当として損金処理が可能です(もちろんもらった側についても所得税がかからない手当となります)。役職などによって、日当の金額に差をつけているのが一般的です。日当は出張旅費や宿泊費と同様に旅費交通費で処理します。旅費規程には、①会社から何キロメートル以上から出張と定義するのか、②日当の金額は(日帰り、宿泊、海外、国内等別に、さらに役職別に)、③グリーン車、ビジネスクラスの仕様の可否、④海外出張の場合にはその支給額を決めておくなど。また出張を行った際には、必ず出張精算書を

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