短期の前払費用を使って節税対策が出来ます。
①前払費用とは、
継続的な取引に対して、まだ受けていない役務に対して代金の支払いを行った時に使用する勘定科目です。経理上は費用ではなく資産として計上することとなっており、期間対応分を順次費用として取り崩すこととなっています。
これに対して、
②短期前払費用とは(法人税法、法人税基本通達の特例)
前払費用の例外とされるもので、前払費用の額で、契約に基づく対価の支払いで、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合においては、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入するときは、これを認めることとされています。適用要件は
(ア)支払日から1年以内に役務提供を受けるものであること
(イ)継続して短期前払費用として支出した事業年度の損金として処理すること
よって、継続適用が要件となっていることから、節税効果は適用した事業年度のみです。と同時に、一定期間内に通常の処理に戻すことは税務上否認されることが考えられますので、いったん処理した場合には、注意が必要です。