住宅を購入する場合、個人名義で購入すると、借入金の利子や固定資産税・減価償却費は経費扱いはできません。しかし、会社で購入し、役員に社宅として一定金額以上の家賃で賃貸した場合には、これらの費用は会社の経費として取り扱うことが可能です。
住宅の賃貸借の契約が個人で行われると、役員の個人的な支出であり、当然家事費用として経費とはなりません。ただし、会社名義で賃借した場合には、会社が役員に社宅として提供することになりますので、事業用として家賃は経費に算入することが可能です。
ただし、社宅を役員に貸与する場合には、一定額以上の家賃を役員から預かる(徴収する)必要があります。
家賃算定手続きについては、固定資産税の評価証明書を入手すれば計算は可能です。
国税庁:役員に社宅などを貸したとき