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個人事業を会社形態にすることのメリット

 まず個人事業を法人化するということは、事業内容が同じでも、法律上はまったく別個のもの(別人格)であるということを意識しながら、下記の事項を読み進めてください。

 

 つまり、法人設立(法人化)することによって、個人とは切り離された法人格ということが法律上認められます。このことによって、 事業にかかわるほとんどすべての権利義務の主体(個人と同じように法律行為が出来る)となることが可能です。

 

 ただし、個人事業を法人化することで、以前と行っている事業は同じでも、

 ①個人の支出と法人の経費をわかないといけない

 ②個人の現金支出と法人の現金支出は全く別物ですので、別管理をする手間一層増える

  等のデメリットも発生します。

 

個人事業を法人設立する、あるいは法人設立して事業を開始するに際して

一、税制面でのメリット

二、信用面でのメリット

三、経営面でのメリット

があげられます。

 

①自分に給料(役員の報酬)を支払って、利益を圧縮→税金を安くすることができる。

 まず第一に考えるのが、この点ではないでしょうか。

 

 個人事業の場合には、事業主に給与を払っても、必要経費に算入することは出来ません(というより、事業主に対する給与という考え方が基本的にありません。 もうかった利益がそのまま事業主のものです)。

 

 これに対して、法人形態とすることで、事業主は会社から役員として、従業員と同じように給与(以下「役員報酬」)をとることが出来ます。もちろん損金算入が可能です。

 また一定の限度はあります(青天井ではありません。税務上弊害がない限りですが)が、経営者自身で役員報酬を設定できますから、まずは利益が毎期出ている経営者の方は、法人設立を考えましょう

 

②役員報酬(給与)には、給与所得の控除→

                        一定額を減額してくれる特典があります。

 役員報酬の場合には、国が定めた計算式によって、給与収入から控除してくれる(つまり、役員報酬から差引いてくれて、税金対象となる金額を減らしてくれる給与所得控除額というものがあります。

給与所得控除額

 給与収入の金額  給与所得控除の額
 162万5,000円以下  65万円(最低保障額)
 162万5,000円超〜180万円  給与収入×40%
 180万円超〜360万円  給与収入×30%+18万円
 360万円超〜660万円  給与収入×20%+54万円
 660万円超〜1,000万円  給与収入×10%+120万円
 1,000万円超〜  給与収入×5%+170万円

役員報酬(例)

60万円の場合:60万円−60万円=0

250万円の場合:250万円−93万円=157万円(税金対象)

800万円の場合:800万円−200万円=600万円(税金対象) 

ただし、平成23年度の税制改正にて、個人所得の給与所得控除について、給与収入が1,500万円超の方については、給与所得控除についての制限が加えられる方向性が打ち出され、現在給与所得控除額は、年収1,500万円超の方ですと、いくら稼いだとしても245万円が給与所得控除額の上限となります。

 

③家族に所得を分散出来ます

 もちろん職務上の実態があることは必要ですが、所得を分散できます。家族に報酬を分けたりすることが容易です。 個人事業では、原則として家族に給料は支払えません。青色申告事業専従者として、税務署に届けた場合のみ、その専従者に限り、届け出た金額の範囲内でのみ給料の支払いが認められています。また、金額の変更等も届出が必ず必要です。
しかし会社の場合は制限はありません。常勤役員や従業員はもちろん、非常勤であっても、資金繰りがつく限り、給料(役員報酬)を受け取ることができます。

 

④法人税率は一定。よって、高収益・税金が多額な個人事業主にとっては、所得税・住民税が節税に

 法人税の適用により所得が多くなっても一定の税率が適用されるので、所得が多くなればなるほど有利になる場合があります。

 個人事業でおおよそ600万円〜800万円以上の利益が出る場合は、法人化した方が税金の節税になると言われております。

 

⑤2事業年分消費税を支払わなくて済む(資本金1,000万円未満の会社を設立することにより2事業年度分の消費税が免除されます)

 〜下記(イ)例外規定を必ず確認してください

 (ア)消費税は基準期間通常は、2年前で判定の課税対象となる売上高が1,000万円を超えると消費税を支払う義務が生じます。 簡単に言うと、2年前の消費税の対象となる売上高が1,000万円未満ならば、当期の売上にかかわらず消費税を納める必要はありません法人設立すると、あくまで同じ事業をしていたとしましても、個人と法人は別物として捉えますので、会社設立後2年間は設立法人での消費税の納税は免除されます資本金を1000万円未満にしてください)。

 資本金が1,000万円以上の会社を設立すると、1期目から消費税がかかってきます。くれぐれも気を付けてください。

 よって、個人事業者がその売上が1,000万円を超えてしまったら、その年から2年を経過する前に、資本金1千万円未満の会社を設立し個人事業を「法人成り」させれば、さらに法人成り後の2年間も、消費税の課税義務を免れる免税メリットを享受できます例外規定下記あり)。 

(イ)特定期間による売上高もしくは給与での判定 

 当課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、当課税期間の前年の1月1日法人の場合は前事業年度開始の日)から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合当課税期間においては課税事業者となります

 なお、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます

【適用開始時期】
 平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度から適用されます

※ 6か月間の判定期間(「特定期間」といいます。)は平成24年1月1日から始まります

 もうすでに始まっております

 特定期間は、個人事業者の場合はその年の前年の1月1日から6月30日までの期間法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間となります
 

 なお、新たに設立した法人で決算期変更を行った法人等は、その法人の設立日や決算期変更の時期がいつであるかにより特定期間が異なる場合があります。

 

⑥役員に対して退職金が支給できる

 役員でも適正な金額であれば退職金の支給が認められています個人事業では、事業主や専従者に対しての退職金の支給はできません
 一般に退職金の税率は優遇されています。 たとえば会社を作って10年したら、退職金から400万円を控除できて、税金のかかる計算のもととなる金額も半分になります。日本の税制は、特に退職金を優遇しているのです。こちらも改正で、勤務期間が5年以下で一定の場合には、1/2の圧縮の特典が受けられない場合もあります。

 

⑦事業経費として認められる範囲も広い

 個人事業の場合、必要経費が会社ほど認められないケースがよくあります。これは、どこまでが個人で使用したもので、どこまでが事業で使用したものなのかがはっきりとしないためです。しかし会社では、個人と会社が経理上も明確に区分されるため、個人事業では認められない経費が認められます。たとえば、一定の条件のもとで住宅費や光熱費は経費で落とすことができますし、生命保険の場合でも、個人の場合には、5万円までしか経費として認められないものが、会社では医療保険やガン保険等貯蓄性がない掛け捨てタイプの保険は原則全額経費として認められます。また、自動車を個人事業主が事業用として購入した場合、特別の事由がない限り全額経費として認められませんが、法人では全額経費として認められます。
その他、代表者個人の持ち物である自動車やパソコンを会社に貸し付け、リース料を取ることも可能になります。個人事業だと「自分の持ち物を自分に貸し付けてどうする!」ということで当然リース料なんて事業の経費として認められません。

 

⑧信用上のメリット〜商売は信用力が絶大

 社会的な信用が大幅にアップします。社会的な信用が高いということは、いうまでもなく対外的な信用力も高いということです。個人事業主というだけで、取引をしない会社も業種によっては存在します。銀行との取引、大企業との取引、ネットでの取引や従業員の雇用など会社にすると一般的に信用力の面で有利になります。 会社になれば、対外的信用力が向上するため、各種取引において有利になるケースが多い。会社組織は定款や登記簿謄本などによって個人と会社との計算が明確に区分されているため、取引先も会社の財政状況や 経営状況を信用して付き合うことが出来ます。また銀行から借り入れをするときも、個人事業では主にその人の担保能力だけで判断されますが、会社の場合は会社の実績・将来性、代表者の資質などを総合的に判断されるので借り入れがしやすくなるといわれています。個人事業では、財政状況や経営状況が把握しにくくなっており、取引先に対しても信用度が低くなります。

広告や宣伝をする際にも、会社として世間にでていく方が消費者の信用を得られやすいのではないでしょうか 

 

⑨出資者の責任が有限責任になる

 個人事業主は事業上の責任、債務について無限の責任(無限責任)を負いますが、法人の場合合名会社、合資会社を除いて出資金以上の責任は追及されることはありません

 御自身が出資した資本金や貸し付けていた金銭が戻ってこないだけで済みます

 要するに、経営者、出資者(株主)は自分の出資の限度の責任(有限責任)しか負いません。 会社の場合は、万が一倒産しても経営者個人は責任を負いません。

 つまり、 個人と法人は別人格となるため、もし法人で失敗しても基本的には個人の財産に影響しないというメリットがあります。万一、事業に失敗したとしても、責任は資本金の範囲内になります。このため自分の財産まですべて切り崩して債務に充てるという事態を回避することができます。

 ただし経営者が法人の借入金の個人保証している場合などは別です。 現実には、小さな会社の場合、金融機関からの融資など会社の債務に社長個人の連帯保証を求められるのが一般的です。ですので会社の代表者は、金融機関からの借入に対しては責任を負う覚悟が必要となります。しかし業務を行う上での仕入などの契約では、保証人になっていない限り「会社との契約」ということになりますので、万が一会社が倒産してしまったとしても、経営者には支払の責任が生じないことになります。日頃の売り掛け等の債務が免除される分、個人事業主と比べて負担が軽くなり、再出発がしやすくなるということです

 

⑩配偶者に給与を支払っても配偶者控除等が可能
 個人事業では、配偶者に給与を支払うと、その配偶者を配偶者控除の対象にすることができません

 しかし、会社では、その配偶者の給与が103万円以下で他に所得がなければ、配偶者控除の対象にすることができます(住民税は最低98万円)

 

⑪決算日を自由に設定できる

 個人事業では決算日は12月31日と決まっており、変更はできません

 一方、会社設立をした場合、決算日は設立時に自由に設定できます

 決算までなるべく期間があった方が事務手続きもラクですので、会社設立日から1年後を決算月に設定する事業主の方が多いようです。

 

⑫計上した損失(欠損金)を9年間繰り越すことが出来る

 平成24年度の税制改正で、中小企業者の場合、法人の損失の繰り越しが7年から9年へと期限が延長されました個人は3年間です。

 青色欠損金は、赤字が出てもその赤字を翌期に繰り越せるということで、スタートアップの会社にはとても有利な制度です。

 法人の場合には、より長く赤字を繰り越せるので、将来の利益と相殺して、より大きな節税メリットを享受できる可能性が高くなります。

 

⑬助成金が受けやすくなる

 独立・起業時に助成金をご検討されている方も多いと思いますが、助成金によっては、法人しか対象にしない制度もあります。

 

⑭役員の住居を社宅として使用できる
賃貸契約を法人契約にすることにより、家賃の大半を法人の必要経費にすることができます。

 

⑮不動産管理会社を設立することにより不動産所得の節税が出来る 

 

⑯事業承継対策次世代への事業承継を行いやすい

 個人事業の場合、事業主が亡くなると即相続の問題となるため、個人名義の預金が凍結され、遺産分割協議が終了するまでの一定期間、業務に支障が生じることがありますが、法人であれば、株式の問題だけですみます。法人の場合、株式の過半数を会社のの承継者が相続すれば、経営を継続することは比較的に容易です。これは、事業承継対策上は、大きなメリットといえます。経営者以外が持っている株式についても、定款に「株式の譲渡制限」を規定しておけば、全くの第三者に譲渡されることを防止することができます。また、株式で法人の事業を買収・売却でき、法人の資産を移転できます。

 

⑰相続税対策
 法人の事業資金や所有財産は相続に影響影響されません。 法人の場合は後継者等へのスムーズな事業継承として、後継者等に対する株式の譲渡や自社株の贈与など、事前にいろいな相続対策が考えられます。種類株も活用できます。

 

⑱会社には相続税はかからない

 個人事業の場合、経営者が死亡すれば個人財産であれ事業用財産であれ、非課税となるものを除き、原則的にすべて相続の対象となるため相続税がかかります。多額の相続税の納付を行うために、相続した事業用必要な資産を売却して現金化して納付したり、特例で認められる物納により税金を納めたりすることにより、重要な事業用資産が処分されてしまうといったことが少なくありません。
 しかし会社組織の場合、たとえ経営者が死亡しても、解散などの事由がない限り会社は存続するので、会社の財産であれば相続税はかかりません(ただし、経営者が所有していた株式については、相続税が課税されます)。個人にて収益物件等の不動産を所有していると、持ち主が亡くなるたびに相続が発生して相続税を納めることになりますが、会社にて保有している場合は、たとえ社長が亡くなっても、会社が所有していることには違いがないので、相続税はかかりません。資産家が一族の財産管理会社を有していることが多いのはこのメリットを享受する為なのです。

 

⑲損失事業年度での減価償却費を任意に計上出来ます

 減価償却費は、30万円以上の資産を買った場合、多年度に分けて経費として計上する制度で、法人は計上しないこともできます。つまり黒字を出したくても赤字が出そうなら、計上しない手があります。個人は強制ですから、選択はできません。 黒字にしたら税金がかかるのに、わざわざ黒字決算にするということは、資金をどこかから借入れる場合とかが多いようですね。ただし、銀行側ももちろん減価償却に関しては、チェックしますのであまり効果は期待できませんが。

 

⑳経営者及び家族も社会保険に加入できる。

 経営者本人を含め、家族も社会保険に加入することが出来ます。将来の年金給付を考えてもメリットとなります。 会社を設立して社会保険(健康保険と厚生年金保険)に加入することで、老後の年金や万が一の場合の傷病手当の金額を大きくランクアップさせることが可能です。

 

21)経理の明確化

 個人の場合は、私的なものを含めた金銭の出入りがその年の12月31日を過ぎるとすべて元入金(出資)とされるため、個人から事業資金として入れたお金も、事業資金から個人資金として出したお金も不明確になります。法人の場合は、事業と家計をはっきりと区分するので、経営成績や財務状態が明確になります。
 
22)事務所や店舗の賃貸で不利
個人事業主には貸さない大家さんも存在します!
 
23)商品の仕入れ価格や販売方法が有利になる場合も
個人事業主には高値で販売する・掛け取引を行わない等が存在します
 
24)個人事業ではできない事業もある
 代表的なのが介護事業です。建設業や人材派遣業なども資産・資本要件などがあるため、個人よりも法人の方が有利です
 

25)従業員採用にも有利

 求人雑誌を見て、同じ職種の求人が並んでいたとしましょう。休日数や給与等待遇は同じとします。あなたは「個人事業」と「会社」のどちらに就職しますか?・したいと思いますか?
ほぼ100%の方が『会社』と答えるでしょう。

 

26)個人事業よりも事業資金を集めやすい

 会社組織のほうが、世間の信用を得られるので事業資金を集めやすくなります。個人の信用では、集められる資金も自然と限られてくるでしょう。一方、会社であれば、「出資者」を募ったり、世間の信用で、ある程度の資金を集めることができるでしょう(もちろん出資者を納得させるだけの事業計画は必要ですが)。出資者には会社が利益を出して配当金という形で還元していきますので、出資者から集めたお金は、万一倒産してしまっても法的には出資者への返済義務はありません。この点が「お金を借りて集めている個人事業主」と決定的に異なります。

社会保険や労働保険の整備により人材が集まりやすい・優秀な人材が集まってくるともいえます。

 

27)生命保険が活用できます
 全額損金算入できる生命保険が活用できます。従業員に対しても、万一の保障や退職金の財源として、生命保険が活用しやすくなります。 一定の規制などあり、専門家への相談は必須です。

 

28)管理力(マネジメント力)の向上
 役員・監査役などを設置し、定款を作るなど、会社の基本的なルールを最低限定めることができます。各自の役割を決めたり、必要な最低限のルールを決めることができますので、管理力が高まるとも言えます。

 

29)インターネットのショッピングモールに出店できる
 最近、この理由で法人化する方も増えてきましたYahooなどは個人事業では出店できません

 

30)co.jpドメインが取得できる

 

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