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相続税は、平成22年末段階で100人死亡したら、申告実績は概ね4人の申告があるといわれています。つまり4%しかありません(平成23年度税制改正大綱で、基礎控除額の引き下げや生命保険の非課税限度額の厳格化などによって6人〜7人(6%〜7%)になるといわれています。申告実績が挙がっていないことや、所得税や法人税のと違い一生に一度しか申告はありません。よって、かなりの確率で調査があります。 その際にもっとも注意すべきものが、亡くなった被相続人が贈与をした名義預金です。相続・贈与対策に熱心な方ほど、110万円の贈与税の基礎控除の範囲内で、奥様やお孫さんの通帳に110万円までの金額を毎年振り込んでいる例が多くみられますが、対策をきっちり打っておかないと被相続人の相続税財産に名義預金として計上させられます。 要は、「名義だけ変えているけど実体は本人の財産ですよねということです。つまり、名義を書き換えても実際に管理・所有しているのは名義を書き換える前の所有者であり、名義は異なっていても実質財産に含まれるからです。

同様なものとしてよく調査でいわれるのが、「みなし相続財産」である生命保険契約等です(同様に、保険契約者名が妻や子供などの相続人になっているが、実際は被相続人が掛け金を支払っていて対策が出来ていないもの<また保険期間の途中で契約者を相続人に変えているものも、よく名義のみで実質被相続人が掛けたものといわれます>などもよく指摘されます。

【贈与の事実はあったのか】

贈与とは、上述している通り、契約です。口約束でも法的には有効ですが(要は「あげます」「もらいます」の意思表示さえあれば成立します。つまり、贈与する人が「あげます」だけで、もらう人が「知りません」では、贈与契約になっていません。しかし、税務調査で税務署員を納得させるべき根拠(下準備)が必要です。まだ未成年で教育上の配慮などから、通帳や保険契約、有価証券などを被相続人が管理しているケースがほとんどです。これでは、形だけで実際の贈与にはなってません(不十分です)。

【いかに贈与の事実を残し、税務調査に対抗しうる証拠・根拠を残すかにかかってます】 

 

相続対策をしたつもりが、逆効果となり実際の税務調査では対抗できないケースも多くみられます。生前対策をする際には、くれぐれも実務に精通している税理士に相談しましょう。

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