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後継者である相続人等が、経営承継円滑化法に基づき経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式を先代経営者(被相続人)から取得し、一定の要件に該当しその会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき相続税のうち、その株式(一定部分に限ります)の課税価格の80%に対応する相続税の納税が免除されます。
【相続税の納税猶予制度の概要】
後継者(=相続人。先代経営者の親族)が、相続により非上場会社の株式を取得し、本制度の要件を満たす場合には、後継者が相続前から既に保有していた議決権株式を含めて、発行済完全議決権株式総数の3分の2に達するまでの部分について、課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます。
一部:中小企業庁「事業承継ハンドブック」参照
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