〒674-0071 兵庫県明石市魚住町金ケ崎1608-123
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土日祝祭日 |
---|
E-mail:hayashi〇hayashi-zeimukaikei.jp
【スパムメール防止のため、@を〇にしています。
メール送信の際には、〇→@にてお願いします】
(1)遺留分とは(相続人に保証されている権利・相続人の最低限の取り分)
遺留分とは、相続人のために残しておくべき最小限の財産の割合をいいます。
本来、「自分の財産は、誰に、どのようにあげるのも自由なはず」ですが、民法は、遺族の生活の安定や最低限度の相続人間の平等を確保するために、相続人(兄弟姉妹を除く)に最低限度の相続の権利を保障しています。これが「遺留分」です。
遺言書を作成すれば、遺言者は遺言により自由に自分の財産を処分することが出来ます。極端な話、遺言書を作成さえすれば(様式が全て整っていることはもちろん必要です)、法定相続人以外の者(例えば、被相続人の愛人)に全財産を遺贈することも可能です。けれども、これを無制限に認めてしまうと、被相続人の遺族である相続人が残された家を失い、生活も出来なくなるという危険性もあるため、民法では、遺産の一定割合の取得を相続人に保証する「遺留分」という制度が規定されています。
被相続人が自身の財産を自由に処分できる遺言でさえ侵害することはできません。
(2)遺留分権者(遺留分の減殺請求が出来る人)と遺留分の割合は?
遺留分があるのは、被相続人のうち、兄弟姉妹以外の相続人です。各相続人の遺留分は、配偶者と子の場合は配偶者が4分の1、子が4分の1、子のみの場合は2分の1、配偶者と直系尊属の場合は配偶者が3分の1、直系尊属が6分の1、直系尊属のみの場合は3分の1、配偶者のみの場合は2分の1、配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者が2分の1です。
● 配偶者・直系卑属のどちらか一方でもいる場合 ― 相続財産の2分の1
● 直系尊属だけの場合 ― 相続財産の3分の1
● 兄弟姉妹 ― 遺留分はありません。
遺留分のある相続人が複数いる場合は、この遺留分に法定相続分をかけた割合です。
※遺留分においても非嫡出子は嫡出子の2分の1となります。
(3)遺留分の放棄
相続発生前に相続分を放棄することはできませんが、遺留分は放棄することができます。ただし家庭裁判所の許可が必要となります。状況によっては許可されないこともあります。
①遺留分放棄の仕方
(ア)相続開始前の放棄は、家庭裁判所(被相続人の住所地の裁判所)の許可が必要です。
(イ)相続開始後の放棄は、自由に遺留分減殺請求の相手に対する意思表示によりできます。
②遺留分放棄の効果
(ア)遺留分放棄がなされても、他の相続人の遺留分は増えません。
(イ)遺留分放棄した相続人も相続権は失いません。したがって、遺産分割協議の当事者となりますし、相続開始後に相続放棄・限定承認しなければ、負債のみ相続する事態も予想され、注意が必要です。
(4)遺留分の減殺請求とは
遺留分減殺請求とは、遺言によって遺留分を侵害された相続人が、遺留分を取り戻すために請求することをいいます。遺留分を侵害される遺言だったとしても、相続人がその理由などに納得でき、遺留分減殺請求を行わないのであれば、遺言内容のまま相続は確定することになります。相続分の指定、遺贈、贈与によって遺留分を侵害されてしまった相続人は、遺留分減殺請求をすることができます。遺留分の減殺請求をするには、遺留分を侵害した相手方に対して意思表示をする必要があります。この意思表示は裁判で行使する必要はありません。
意思表示の方法としては、「請求した」という証拠を残しておくためにも内容証明郵便などで行うのがよいとされています。
なお、遺留分を超える遺贈等は無効にはならないので、遺留分は相続人が減殺の請求をすることにより取り戻さなければなりません。
(5)遺留分の減殺請求の方法
遺留分減殺請求権の行使は、裁判上の請求によることを要しないとされています(最高裁判例)。そのため、遺留分減殺請求をするために訴訟を起こしたり、遺産分割調停を申し立てる必要はなく、減殺請求の意思表示のみで当然にその効力が発生します。
意思表示の方法については特に決まっておらず、遺産分割協議の申入れに遺留分減殺請求の意思表示が含まれていると認定された判例もありますが、事後の紛争を防止するためにも内容証明郵便で明確な意思表示をしておくべきです。
また、遺留分減殺請求には時効があるため注意が必要です。
相続開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内、または、たとえ贈与等によって遺留分が侵害されていることを知らなくとも、相続開始のときから10年経過すると消滅してしまいます。
(6)遺留分の減殺請求をされた場合には
まずは、遺留分の減殺請求をされるものとして遺言書に「遺留分の減殺請求をされた場合」の対処方法を記載・指定しておくことも一つの方法です。自分の死後に、相続人の間で無用な争いを避けるために遺言をしたのに、遺留分を考慮しなかったため、その遺言が原因で相続争いが起きては本末転倒です。遺留分の算定や相続財産の評価は非常に難しく、仮にあなたが他の相続人から遺留分減殺請求を受けた場合であっても、相手方の請求に根拠があるか否かについて正確な判断は難しいと思われます。もしもあなたが他の相続人から遺留分減殺請求をされた場合には、まずは一度税理士に相談をし、的確なアドバイスを求めた方が良いでしょう。
そして大事なのは、どの財産から支払う(減殺する)のかといった手順をあらかじめ定めておきます。
遺言書に「遺留分の減殺請求をされた場合でも、〇〇の財産は遺留分の対象とはしない」などの対策をしておく。と同時に、遺留分相当額の財産を減殺請求されそうな相続人などにあらかじめ遺言で指定しておく」のも一つの方法です
hayashi〇hayashi-zeimukaikei.jp
〇→@にて送信して下さい
担当:林(はやし)
受付時間:9:00~18:00
※予約受付時間以外でも事前にご連絡いただければ対応させていただきます。
勤務されてるサラリーマンの方でも気軽に応対致します。
定休日:土日祝祭日
お問い合わせフォームへの記載の際は、必ず住所・電話番号の記載をフォーム中にお願いします。
【業務対象外地域の方の対応は致しかねます】
【メールのみのご相談で終了される予定の方もご遠慮ください】
相続税対策に強い!医療税務に強い!株式・株価評価に強い!
明石市の若手税理士・行政書士の林茂明税理士事務所です。
医療機関の税務・会計顧問・相続税の申告経験豊富な兵庫県明石市の若手税理士、林茂明税理士(会計事務所)・行政書士事務所です。 法人の決算書・個人の確定申告書の作成から、節税や相続税対策、資産税対策・農業まで、みなさまをサポートいたします。お気軽にご相談ください(農業経営アドバイザー・政治資金登録監査人登録事務所です)。
対応エリア | 兵庫県明石市、神戸市(西区・中央区・北区をはじめすべての地域)、加古川市、三木市、西宮市、芦屋市、姫路市、播磨町、稲美町、小野市、高砂市、加東市、大阪市、大阪府一円 |
---|
無料相談実施しております(ただし仕事継続させていただく方のみ)とさせていただきております。
単に相談のみの方・1回の相談で終了の方に関しては別途相談料いただいております。
ご確認の上ご連絡ください。なお法人・個人事業の方に関してのご相談は初回無料です。電話のみのご相談は受け付けておりません
お電話でのお問合せ
<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝祭日は除く
サービスのご案内
消費税
譲渡所得について
遺言書・遺産分割協議とは
株式評価・事業承継対策
事務所紹介