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 同族会社への貸付金は被相続人の財産として課税されます。

その会社が実質的に弁済不能な状態と認められる場合には貸付金の評価額を零としても認められますただし例外規定です。実際はかなりもめるところですので、あくまで「貸付金は相続財産」とする認識を持ちましょう)。

                        国税不服審判所/裁決事例集/貸付金債権等

 同族会社債務超過であったとしても、「債務超過の状態が継続していた事実はなく、弁済不能の状態にあったとは認められない(裁決事例集No.63-576)」場合には貸付金の価額を減額して良いことにはならないと判断されています。

 

  同族会社は、このオーナーからの貸付金を返済できない事があります。つまり、返済の見込みのない財産に課税されることになります。

 

 財産の評価は、あくまで課税時期(まさに「亡くなる直前その瞬間」)の現況により判断します。

 

よく使われる文言ですが、法令解釈として

 その貸付債権の回収が「不可能又は著しく困難と認められるとき」とは、

 ①債務者(同族会社)の資産状況及び営業状況などが、客観的に破たんしていることが明白であるこ   と

 ②債権の回収の見込みがないことが客観的に確実であること

 相続税申告の現場では、なかなか貸付債権を回収不能と判断されることは少ないのが現状です。

 

同族会社では、この不況の中、経営も厳しい、と同時に資金繰りが苦しくオーナーから資金を借入れ、これが会社の帳簿に多額の貸付金が残っていることはよくあります。

・会社の運転資金に自分の預貯金や生活費を回していた
・金融機関からの借入が出来ないため、オーナー自身や親族からの借入を計上している
・会社の決算を大きく黒字にしないために役員報酬を高く設定したものの資金が不足して未払として残っている
・個人の不動産を会社に貸し付けていてその家賃を受けとっていなかった
・設備投資や不動産投資の際、金融機関からではなく社長から資金を借り入れ、返済できていない

 同族会社への貸付金(オーナーからの借入金)の対策として2つの方法があります(下記にまとめました。)。いずれの方法でも社長の貸付金はなくなり、相続財産ではなくなります。貸付金のままにしておかないことがポイントです。

 

(1)増資に当てる方法です

 中堅中小の同族会社では社長からの借入金をよく見かけます。最近、この借入金を現物出資して資本に組入れ、会社の財務体質の改善を図る動きがあります。これをデッドエクイティスワップ(債務の株式化)といいます。借入金を資本金に振替えることにより財務の健全性を高めることを目標とします。財務の安全性を表す指標として用いられる自己資本比率をアップすることができます。

 貸付金は帳簿価額そのままの金額が相続財産になりますが、株式であればその相続財産の評価額は多くの場合減少します。

 

(2)債務を放棄する方法です

 社長が貸付金を放棄すると、会社側から見て、会計上、借入金の免除で生じる利益・債務免除益が上がります。

 社長様の側は債権放棄をすれば相続財産ではなくなりますが、同族会社側は債務免除益を計上して借入金を消滅させますから、法人税の課税対象となります。債権放棄する金額に匹敵する繰越欠損金がある、役員退職金の支払いや固定資産売却損などの多額の損金が計上される事業年度である、といった場合でなければ多額の法人税を支払うことになるので要注意です。

(ただし、債務者の財産整理や欠損の補てんのために使われる場合等で、法人でも実質的に課税されないこともあります。)

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