〒674-0071 兵庫県明石市魚住町金ケ崎1608-123
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相続税の株式の納税猶予制度の適用を受けるためには、経済産業大臣(実際窓口は、経済産業局→近畿の場合には、近畿経済産業局、産業部、中小企業課)の事前申請(「確認」)や相続開始後の事後手続(「認定」)が必要となります。
①相続開始前=経済産業大臣の確認
前述、経済産業大臣の確認が必要不要のケースを2項目述べましたが、原則相続開始前に経済産業大臣に対して必要事項の確認申請を行う必要があります。
「経営承継円滑化法」に基づき、「会社が計画的な事業承継の取り組みを行なっていること」について、先代経営者の生存中に手続きを行うものです。
②相続開始後=経済産業大臣の認定
「経営承継円滑化法」に基づき、会社の要件、後継者の要件、先代経営者の要件などを満たしていることについて相続開始後8ヶ月以内に経済産業大臣に申請する手続きです。
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