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上記記載のとおり、同族会社の自社株式をいかにうまく移転させることが、オーナー経営者の方にとっては何よりも重要です。現金預金や不動産よりも前に(又は並行しながらも最優先で)同族会社株式の相続対策を検討してください。

その一つとして、以前から重宝されてますのが、従業員持株会(取引先持株会などを形成しているところも見受けられますが、以下では従業員持株会に限定して記載)です。

株式の評価方式でも確認しましたが、

(1)同族関係者(親族)間の株価算定額の計算

   原則的評価方式:類似業種比準方式と純資産価額方式

(2)身内以外の会社従業員→従業員持株会参加者

   例外的評価方式:配当還元価額方式
株式評価・事業承継をスムーズに考える会社は、「高収益で以前よりかなりの内部留保がある」又は「従前よりかなりの土地をかなり持っている」など優良企業が比較的多いはずです。

そこで、わかりやすいように

原則的評価方式による算定額:1,000,000円

例外的評価方式による算定額:50,000円

とします。(以前の商法改正で、額面株式は廃止されましたが、便宜上)

額面50,000円で出資した株式が、40倍の評価額になっているとします。高収益ですので、毎年10%の配当率だとすると従業員が所有する株式の評価額は50,000円です。かなり評価額が違います。

同じ株式でも、税法では経営者グループ(大半の株式を所有)が1株所有すると100万円に、従業員が1株所有すると5万円になります。よくある話です(40倍程度で済めばですが・・・)。 

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