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相続が開始した場合,相続人は次の三つののいずれかを選択できます。
①相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
②相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない
相続放棄
③被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ
限定承認
相続人が,(2)の相続放棄又は(3)の限定承認をするには,家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。ここでは,(3)の限定承認について説明します。
(1)限定承認とは?
限定承認とは、借金が多く、相続財産で可能な分だけを返済し、残りは返済しませんという方法で行う相続の手続きです。相続財産全てがありがたいというわけではありません。
というのも、この相続財産には借金、ローンの返済などのマイナスの資産も含まれるからです。
そこで、相続財産の範囲内で借金を返済し、借金の方が多ければ残りの借金の負担を免除しましょう、というのが限定承認です。
相続放棄との違いは、相続放棄を行うと何も相続できないのに対し、限定承認の場合、借金などを相続財産から返済し、財産が残っていれば相続できるところです。
(2)限定承認を選択するケース
①相続財産と債務がいくらあるのか分からないケースで特に債務超過に陥っているのか否か不明な場合には、とりあえず限定承認を行っておき、債務の調査を行った上で債務が超過している場合には、相続財産を限度として弁済を行うことができます。
②相続人が家業を受け継いで再建をはかる見通しがある場合には、相続放棄をせずに、限定承認を行い家業の再建をはかった方がよい場合があります。
③相続財産の中に先祖伝来の家宝などがある場合に、どうしても相続したい場合に限定承認をした上でその家宝の鑑定人評価額を弁済することで競売にかけられずに済みます。
(3)限定承認の手続き
限定承認も相続放棄と同じく、自分が相続人であると知ったときから3ヶ月以内に、被相続人が生前住んでいた場所の管轄の家庭裁判所に、限定承認申述書を提出して行います。
限定承認申述書に相続人全員の戸籍謄本、被相続人の除籍(戸籍)謄本、改製原戸籍謄本(出生から死亡までのすべての戸籍謄本)、住民票の除票に加えて、相続財産の財産目録を添付しなければなりません。注意しなければならないことは、相続放棄の場合とは異なり、相続人全員(相続放棄した者を除く)で申し立てなければならないということです。
また、限定承認してから5日以内(相続財産管理人が選任された場合は告知を受けた日より10日以内)に債権者および遺贈を受けた人にはその権利を請求するよう通知し、また一般に対しては限定承認をしたこと、及び2ヶ月以上の期間を定めて債権請求を申し出るように公告をしなければなりません。公告期間が満了すると、限定承認者は、その期間内に申し出た債権者等に対し、各々の債権額の割合に応じて、相続財産の中から弁済しなければなりません。相続財産を換価する必要がある場合は、原則として競売によらなければなりません。
その手続だけでもかなり複雑で面倒なものとなります。
さらに、限定承認をすると、相続開始時に相続財産を時価で譲渡したものとみなされて、被相続人に譲渡所得税が課せられますますので税務上の注意も必要となります。
つまり、限定承認をすると、被相続人が相続人に相続・遺贈財産を譲渡したものとみなされ、被相続人に譲渡所得に係わる所得税が課税されます。この場合の譲渡所得は準確定所得により、納付は遺族などが故人に代わって行うことになります。この時所得税は相続税の申告の時に債務控除の対象となります。
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