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(1)配偶者の税額軽減とは

相続税の配偶者軽減は、配偶者の遺産形成に対する貢献や今後の生活保障を考慮して、また配偶者に対する相続については、遠くない時期に次の相続が発生し、その際に課税関係が生まれる(つまり相続税がかかる)がものと予想されることから設けられた制度です。  ここでいう《配偶者》とは、戸籍上の配偶者であり、内縁や事実婚における配偶者は対象外です。

民法上の配偶者であれば婚姻期間の長短は問いません贈与税の配偶者控除は戸籍上の婚姻期間20年の要件がありますが・・・)。

配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額(相続した財産)が、次の金額のどちらか多い金額まで配偶者に相続税はかからないという制度です。簡単にいうと

1億6千万円までか

被相続人の財産の半分までか(若干語弊を招く間違った表現です。子供がいることを前提

法律的には下記に記載した通りです。
(注) この制度の対象となる財産には、仮装又は隠ぺいされていた財産は含まれません
(イ) 1億6千万円
(ロ) 配偶者の法定相続分相当額

この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。したがって、相続税の申告期限までに配偶者に分割されていない財産は税額軽減の対象になりません

ただし、続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になります。

 なお、相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたときも、税額軽減の対象になります。

 

(2)配偶者の税額軽減を受けるための手続 

①税額軽減の明細を記載した相続税の申告書に戸籍謄本と遺言書の写しや遺産分割協議書の写しなど、配偶者の取得した財産がわかる書類を添えて提出する必要があります。
 遺産分割協議書の写しには印鑑証明書も付けてください。

相続税の申告後に行われた遺産分割に基づいて配偶者の税額軽減を受ける場合は、分割が成立した日の翌日から4か月以内に更正の請求という手続をする必要があります。

 

(3)相続税の期限内申告書(相続開始があったことを知った日の翌日から10月以内の提出が要件とされている手続き

①配偶者の税額軽減

②小規模宅地等の減額

③農地の相続税の納税猶予

④株式の相続税の納税猶予

①②については、期限後申告や一定の場合の修正申告でも認められます。専門家にご相談ください。

 

(4)相続人の範囲と法定相続分

相続人の範囲や法定相続分は、民法で次のとおり定められています。
① 相続人の範囲(民法)
 死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります 

第1順位
 死亡した人の子供
 その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。 

第2順位
 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
 父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
 第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります

第3順位
 死亡した人の兄弟姉妹
 その兄弟姉妹が既に死亡しているときはその人の子供が相続人となります
 第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります
 なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます
 

 また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。あくまで一義的には、戸籍主義です。

②法定相続分
イ 配偶者と子供が相続人である場合
 配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2

ロ 配偶者と直系尊属が相続人である場合
 配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3

ハ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
 配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4
 

なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。 また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません

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