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事項の平成23年度改正と比較するため、あえて平成22年度の税制について確認します。 

(1)相続時精算課税制度とは

贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合には、相続時精算課税を選択することができます。この制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。したがって、相続時精算課税の選択を行った場合に、その贈与者が亡くなったときには、相続時精算課税を適用して贈与を受けた財産を相続財産に加算して相続税の計算を行います。この計算の結果、相続税の基礎控除額以下であれば相続税の申告は必要ありません。
(注) 相続税の申告の必要がない場合でも、相続時精算課税を適用した財産について既に納めた贈与税がある場合には、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。

要は、相続財産を前倒しでもらう制度です。上記にも記載しました通り、相続対策をされる方には、よっぽどな場合でないとあまりお勧めできる制度ではありません。

 

(2)適用対象者(平成22年度ベース・住宅取得資金贈与を除く)

贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)とされています(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。

 

(3)適用回数(年度)

贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。

相続時精算課税を選択する贈与税の申告書に添付する書類

相続時精算課税を選択しようとする受贈者は、選択をしようとする贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して、「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書に添付して提出しなければなりません。
なお、この届出書には、次の書類を添付することとされています。
1   受贈者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で、次の内容を証する書類
イ  受贈者の氏名、生年月日
ロ  受贈者が贈与者の推定相続人であること
2   受贈者の戸籍の附票の写しその他の書類で、受贈者が20歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類(受贈者の平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類でも差し支えありません。)
3   贈与者の住民票の写しその他の書類(贈与者の戸籍の附票の写しなど)で、次の内容を証する書類
イ  贈与者の氏名、生年月日
ロ  贈与者が65歳に達した時以後の住所又は居所(贈与者の平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類でも差し支えありません。)

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