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(1)相続放棄とは

相続放棄とは、その名の通り、被相続人(亡くなった人)の財産を一切相続しない(放棄)ことです。法定相続人となった場合に、被相続人の残した財産が、プラスの財産が多くても相続せず、マイナスの財産が多くても債務の負担をしないことで、相続放棄するとその法定相続人は初めから相続人でなかったことになります。

相続放棄があった場合には、その放棄をした相続人は最初から相続人でなかったとみなされますので、相続放棄者の子や孫に代襲相続は行われず、遺産は、残った相続人で分割することになります。
被相続人(親)が莫大な借金を残して亡くなった場合に、その法定相続人(配偶者や子供など)にその借金を負担させてしまえば、残された家族の生活が成り立たなくなることもありますので、この相続放棄という手続き方法があるのです。
もちろん被相続人(親)が残した債務が多くても、単純承認をしたり、限定承認をして債務を返済していくことも可能です。

調査しても、借金の正確な金額がわからないような場合には、限定承認を行ったほうがいいでしょう。限定承認とは、「相続した財産(預貯金など)の限度で、借金を支払います。」ということです。つまり、借金の支払いは、相続財産から行い、自分の財産からは支払いはしないということです。

(2)申述期間
申述は,民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。

3ヶ月が過ぎてしまうと、原則として単純承認(プラスもマイナスも全て受け継ぐ)したとみなされますので、相続放棄を検討されている方は期限について注意が必要です。
また、相続放棄は、自分の相続する権利全てを放棄することですので、一部の放棄など条件をつけることはできません。相続放棄は一度家庭裁判所に申述すると取り消すことができません。ので、相続財産がある程度はっきりした後に行うことをお勧めします。

ただし、この決められた熟慮期間内に何の手続きも取らずにいると、相続人は〝単純承認〟したものとみなされますので、相続放棄を強く希望している方は、必ず期間内に手続きを取ってください。

(3)相続の承認放棄熟慮期間の伸長

しかし、3ヶ月では決められない場合もあります。「財産が多くて調査期間が3ヶ月では足りない。」「借金の調査に時間がかかる。」ということもあるでしょう。
そういう場合に、3ヶ月の期間を伸ばすことができます。これを、相続承認放棄熟慮期間の伸長(以降は「期間伸長」と記載します。)といいます。調査が終了しないような場合には、この手続きを行っておく必要があります。
期間伸長の申立は相続開始後3ヶ月以内に行う必要がありますので、注意して下さい。申立(申述)は、裁判所に対して行います。期間伸長の手続きをとれば更に3ヶ月間、期間を伸ばすことができます。その3ヶ月の間に、財産調査を完了して、相続を承認するか、相続放棄をするか、決めればよいのです。
期間伸長の手続きをとらないで3ヶ月経過してしまうと、相続を承認したことになってしまいます。相続放棄をすることは出来なくなってしまいます。
相続財産の調査に時間がかかりそうな場合には、相続開始後3ヶ月以内に、期間伸長の申立をすることを忘れないで下さい。

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