遺言書は、相続人の間又は特定の人に財産をあげたいなどでもめる可能性がある場合に「被相続人の意思」として作っておくべきものです。
以下は代表的な事例です。将来、遺言書を残さないといざというとき相続人が戸惑う可能性が高いです。 こんな場合には遺言書を残しておくべきです。
是非、遺言書を作ることを特にお薦めします。
◆夫婦二人で子供には恵まれなかった。それぞれ兄弟がいる
◆特定の子供に介護、援助をうけている場合
◆子供が二人以上いる、相続人がたくさんいる
◆財産の種類・量が多い場合(土地、賃貸物件が多数ある場合、株式、投資信託、預貯金など財産が分散ている場合) ◆内縁の妻に財産をのこしたい
◆会社経営者の方で、特定の人に事業を継承させたい
◆農業経営者で特定の相続人だけに農地を相続させたい
◆既に相続人間が不和な場合
◆独身で身寄りがいない
◆再婚した夫婦の場合
◆配偶者と離婚調停中でいずれ離婚する
◆自分が死んだ後の妻(夫)の生活が心配
◆相続人の中に認知症(痴呆、アルツハイマー)の人がいる
◆法定相続人に相続させたくない場合
◆相続人の中に行方不明の者がいる
◆2世帯住宅に子供の1人の家族と住んでいる
◆息子の嫁に大変世話になった。息子の嫁にも財産をあげたい
◆その他、法定相続人以外の特定の者に財産を残したい場合