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「農業振興地域の整備に関する法律」とは、昭和44年に公布、施行された法律です。
この農業振興地域の整備に関する法律の目的は、農業の健全な発展を図り、国土資源の合理的な利用に寄与することにあります。
(1)農業振興地域の整備に関する法律の内容は?
農業振興地域の整備に関する法律では、その地域の保全と農業投資等の農業振興に関する施策を計画的に推進するため、農業振興地域の指定と同地域整備計画の策定を行うことを内容としています。
下記目的にも記載されている通り、農業振興地域の整備に関する法律は、自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与することを目的として制定された法律である。農振法(のうしんほう)と略されることが多いです。
なお、農業振興地域内の農用地区域に認定されると、農地等の転用は原則として認められず、また、開発行為の制限を受けます。
法律上の「目的」「定義」は以下の通り、この法律の第1〜3条に規定されています。
(目的)
第一条 この法律は、自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与することを目的とする。
(農業振興地域の整備の原則)
第二条 この法律に基づく農業振興地域の指定及び農業振興地域整備計画の策定は、農業の健全な発展を図るため、土地の自然的条件、土地利用の動向、地域の人口及び産業の将来の見通し等を考慮し、かつ、国土資源の合理的な利用の見地からする土地の農業上の利用と他の利用との調整に留意して、農業の近代化のための必要な条件をそなえた農業地域を保全し及び形成すること並びに当該農業地域について農業に関する公共投資その他農業振興に関する施策を計画的に推進することを旨として行なうものとする。
(定義)
第三条 この法律において「農用地等」とは、次に掲げる土地をいう。
一 耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地(以下「農用地」という。)
二 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業務のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地(農用地を除く。)
三 農用地又は前号に掲げる土地の保全又は利用上必要な施設の用に供される土地
四 耕作又は養畜の業務のために必要な農業用施設(前号の施設を除く。)で農林水産省令で定めるものの用に供される土地
(2)農用地区域とは、
農用地区域とは、農振法(農業振興地域の整備に関する法律)により知事が指定した「農業振興地域」の中で指定される区域である。
農業振興地域の中において農業基盤の整備を進める区域であり、農業関係の公共投資が重点的に投入される区域である。そのため、農地法では、農用地区域内の農地について、宅地転用や宅地転用目的の売却を、厳しく禁止している。
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