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農地は、その土地の営農条件や市街地化の状況から判断して、農用地区域内農地、甲種農地、第1種農地、第2種農地、第3種農地の5種類に区分されます。
この5種類は、農地転用の際の許可基準に大きく違いがありますので注意が必要です。
①農用地区域内農地
農地には約10年間農業を推進するための「農業振興地域」という特別に法律で制限された土地があります。さらにその中には農用地の利用確保として「農用地区域」というものがあります。農用地区域はさらに「農地」「採草放牧地」「農業用施設用地」「混牧林地」に分けられています。
農用地区域内農地とは、その名の通り農用地区にある土地で、原則として転用が認められることはありません。
②甲種農地
甲種農地とは、市街化調整区域内にある農地の中でも、特に良好な営農条件を備えている農地をいいます。原則農地転用が不許可となっています。
③第1種農地
第1種農地とは、およそ10ヘクタール以上の規模の一団の農地や土地改良事業などの対象となった農地、生産性の高い良好な営農条件の農地がこれにあたり、原則農地転用が不許可ですが、公共性の高い事業の用に供する場合等は許可されます。
④第2種農地
第2種農地とは、駅から500メートル以内の距離にあり、今後市街地として発展する見込みがある農地や生産性の低い農地をいいます。
土地周辺の他の農地が転用できない場合は許可されます。
⑤第3種農地
第3種農地とは、駅から300メートル以内の距離にあり、都市的施設が整備された区域内または市街地区域内にある農地をいい、原則として転用が認められています。
※それぞれにこのような違いがあり、一般的に原則不許可となっている農地の転用が認められることはほとんどありませんが、必ずしも不許可となるわけではありません。
公共性の高い事業に供するなど、適当な転用であると判断した場合には許可されることがありますので、気になる方は転用予定地の農業委員会までお問い合わせください。
◆農地法による用語の説明
農地 耕作の目的に供される土地。
採草放牧地 農地以外の土地で主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるもの。
農業用施設用地 耕作又は養畜の業務のために必要な農業用施設で、農林水産省令で定めるものの用に供される土地。
混牧林地 木竹の育成に供され、併せて耕作又は養畜の業務のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地。
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