〒674-0071 兵庫県明石市魚住町金ケ崎1608-123

営業時間
9:00~18:00
定休日
土日祝祭日
078-962-5231

E-mail:hayashi〇hayashi-zeimukaikei.jp
【スパムメール防止のため、@を〇にしています。
メール送信の際には、〇→@にてお願いします】

従前の相続税納税猶予制度は自ら農業を営むことが前提条件(貸付地には適用されていなかった)

これまでは、特定農地等について賃借権などを設定した場合には農業経営が廃止されたとして納税猶予が打ち切られましたが、特定貸付けを行った場合には農業経営は継続されているものとみなされ、納税猶予が継続されることとなりました。

この特例は,平成21年12月15日から適用されています。
 

相続税納税猶予制度の見直し
従前の仕組みでは、貸し付けると制度の対象から外れることから高齢になっても無理をしてでも自ら耕作をせざるを得ず、意欲ある農業者への貸付けを躊躇する結果、農地の集積が進まないとの面があった。
 

農地を「貸しやすく、借りやすく」するという農地制度の見直しを踏まえ納税猶予制度についても、農業経営基盤強化促進法に基づいて農地を貸し付けた場合(※)には納税猶予が継続するよう見直し。
※ 次の事業により貸し付けられた場合です。

 

①農用地利用集積計画(利用権設定等促進事業)

②農地保有合理化事業

③農地利用集積円滑化事業

<見直し>
農業経営基盤強化促進法に基づいて貸し付けられている農地についても納税猶予の適用対象とする

農業経営基盤強化促進法に基づいて貸し付けられている農地を貸し付けた場合には、納税猶予を打ち切りとしない

自ら農業経営を行うこと又は農業経営基盤強化促進法による貸付けにより、農地としての利用を終身継続

市街化区域外の農地について適用。市街化区域内の農地については、都市計画制度の見直しの中で検討。

 

対象となる農地等

上記にも記載通り、特定貸付の対象となる農地等は、相続税の納税猶予の適用を受けている農地等のうち、市街化区域外に所在するものです。よって、市街化区域内にある生産緑地については特定貸付の特例を受けることは出来ません。

特定貸付とは相続税の納税猶予の適用を受けている農地等を農業経営基盤強化促進法に定める一定の事業に貸し付けることをいいます。

特定貸付を行った農地等については、納税猶予が継続して適用されます。

 

農困難時貸付けとは、相続税納税猶予を受けている農業相続人又は贈与税納税猶予を受けている受贈者が、納税猶予適用後に身体故障等により営農が困難になり農地を貸付けた場合、納税猶予が継続します。

 

旧制度における納税猶予適用者について
平成21年12月14日以前に発生した相続等により取得した農地
について、相続税の納税猶予制度の適用を受けている人は、平成21年度税制改正前の納税猶予制度が引き続き適用されます旧制度は、相続人が自ら農業経営を行うことを要件として相続税を納税猶予し、20年間営農を継続したら免除するという仕組みでした)。

なお、旧制度の適用者も特定貸付けを行うこともできますが、特定貸付けを行った場合には、市街化区域外の農地についての免除要件が「20年間営農を継続した場合」から「相続人が死亡した場合」に変更されます。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
078-962-5231

hayashi〇hayashi-zeimukaikei.jp
〇→@にて送信して下さい

担当:林(はやし)

受付時間:9:00~18:00
※予約受付時間以外でも事前にご連絡いただければ対応させていただきます。
勤務されてるサラリーマンの方でも気軽に応対致します。

定休日:土日祝祭日

お問い合わせフォームへの記載の際は、必ず住所・電話番号の記載をフォーム中にお願いします。

【業務対象外地域の方の対応は致しかねます】
メールのみのご相談で終了される予定の方もご遠慮ください

相続税対策に強い!医療税務に強い!株式・株価評価に強い!
明石市の若手税理士・行政書士の林茂明税理士事務所です。
医療機関の税務・会計顧問・相続税の申告経験豊富な兵庫県明石市の若手税理士、林茂明税理士(会計事務所)・行政書士事務所です。 法人の決算書・個人の確定申告書の作成から、節税や相続税対策、資産税対策・農業まで、みなさまをサポートいたします。お気軽にご相談ください(農業経営アドバイザー・政治資金登録監査人登録事務所です)。

対応エリア
兵庫県明石市、神戸市(西区・中央区・北区をはじめすべての地域)、加古川市、三木市、西宮市、芦屋市、姫路市、播磨町、稲美町、小野市、高砂市、加東市、大阪市、大阪府一円

無料相談実施中
(仕事継続させていただく方のみ)

無料相談実施しております(ただし仕事継続させていただく方のみ)とさせていただきております。
単に相談のみの方・1回の相談で終了の方に関しては別途相談料いただいております。
ご確認の上ご連絡ください。なお法人・個人事業の方に関してのご相談は初回無料です。電話のみのご相談は受け付けておりません

お電話でのお問合せ

078-962-5231

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝祭日は除く

  • サービスのご案内

  • 消費税

  • 詳細はこちらへ
  • 詳細はこちらへ
  • 譲渡所得について

  • 遺言書・遺産分割協議とは

  • 株式評価・事業承継対策

  • 事務所紹介

  • クリニック(医科・歯科)
  • 整骨院・鍼灸院
  • 医療法人(総合病院)
  • 経過措置型医療法人
  • 基金拠出型法人
  • 介護事業関連

ごあいさつ

menu1.jpg

代表の林です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

林茂明税理士事務所
(明石市)

住所

〒674-0071
兵庫県明石市魚住町金ケ崎1608-123

営業時間

9:00~18:00

定休日

土日祝祭日