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従前の相続税納税猶予制度は自ら農業を営むことが前提条件(貸付地には適用されていなかった)
これまでは、特定農地等について賃借権などを設定した場合には農業経営が廃止されたとして納税猶予が打ち切られましたが、特定貸付けを行った場合には農業経営は継続されているものとみなされ、納税猶予が継続されることとなりました。
この特例は,平成21年12月15日から適用されています。
相続税納税猶予制度の見直し
従前の仕組みでは、貸し付けると制度の対象から外れることから、高齢になっても無理をしてでも自ら耕作をせざるを得ず、意欲ある農業者への貸付けを躊躇する結果、農地の集積が進まないとの面があった。
農地を「貸しやすく、借りやすく」するという農地制度の見直しを踏まえ、納税猶予制度についても、農業経営基盤強化促進法に基づいて農地を貸し付けた場合(※)には納税猶予が継続するよう見直し。
※ 次の事業により貸し付けられた場合です。
①農用地利用集積計画(利用権設定等促進事業)
②農地保有合理化事業
③農地利用集積円滑化事業
<見直し>
① 農業経営基盤強化促進法に基づいて貸し付けられている農地についても納税猶予の適用対象とする
② 農業経営基盤強化促進法に基づいて貸し付けられている農地を貸し付けた場合には、納税猶予を打ち切りとしない
③ 自ら農業経営を行うこと又は農業経営基盤強化促進法による貸付けにより、農地としての利用を終身継続
※ 市街化区域外の農地について適用。市街化区域内の農地については、都市計画制度の見直しの中で検討。
対象となる農地等
上記にも記載通り、特定貸付の対象となる農地等は、相続税の納税猶予の適用を受けている農地等のうち、市街化区域外に所在するものです。よって、市街化区域内にある生産緑地については特定貸付の特例を受けることは出来ません。
特定貸付とは、相続税の納税猶予の適用を受けている農地等を農業経営基盤強化促進法に定める一定の事業に貸し付けることをいいます。
特定貸付を行った農地等については、納税猶予が継続して適用されます。
営農困難時貸付けとは、相続税納税猶予を受けている農業相続人又は贈与税納税猶予を受けている受贈者が、納税猶予適用後に身体故障等により営農が困難になり農地を貸付けた場合、納税猶予が継続します。
旧制度における納税猶予適用者について
平成21年12月14日以前に発生した相続等により取得した農地について、相続税の納税猶予制度の適用を受けている人は、平成21年度税制改正前の納税猶予制度が引き続き適用されます(旧制度は、相続人が自ら農業経営を行うことを要件として相続税を納税猶予し、20年間営農を継続したら免除するという仕組みでした)。
なお、旧制度の適用者も特定貸付けを行うこともできますが、特定貸付けを行った場合には、市街化区域外の農地についての免除要件が「20年間営農を継続した場合」から「相続人が死亡した場合」に変更されます。
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