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相続の開始によって、相続財産は共同相続人の共有となります。例えば、夫が亡くなって(被相続人)、相続人が妻と子供1人であれば、一旦、妻と子供の2人の共有となります。

 

(1)遺産分割とは

遺産分割とは、この共有となった相続財産を各相続人の相続分に応じて、具体的に財産を分配することです。
もちろん共有状態のまま遺産を放置することも選択肢の一つとして考えられますが、共有物の処分は共有者全員の合意で決定したり、共有物の管理は共有者の持分の過半数で決定したりと、その取扱いに煩雑な手続を伴うためできるだけ単独所有形態で分割しておくほうが、後の紛争を回避することができます
 なお、遺産分割がなされると、相続の開始時(被相続人の死亡)にさかのぼって、その効力が生じます。

(2)遺産分割の当事者

遺産分割協議の当事者は、各共同相続人です。また、相続人と同一の権利義務を有する包括受遺者及び相続分の譲受人、包括遺贈の場合の遺言執行者も当事者となります。

これに対し、特定受遺者は、遺言の効力発生と同時にその財産を取得するため、当事者とはなりません。
これら当事者の一部を除外して分割協議を行った場合、分割協議自体が無効とされる可能性がありますので、注意を要します。

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