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遺産分割に期限はありません。
しかし、早めに手続をしておいた方が良いと思います。
遺産は相続開始時から相続人全員の共有財産になります。
取得者を決めなければ、何十年でも共有財産のままです。
この状態で相続人が死亡した場合には、その相続人に代わって、その相続人の相続人が遺産分割協議に加わることになります。これにより、遺産分割が難しくなります。
また、相続税申告が必要な人は、相続開始後10ヶ月以内に相続税の申告・納税を行なわなければいけません。この期限まで遺産分割がされていなければ、配偶者軽減や小規模宅地等の特例等の特例などの適用が受けられないため一時的にでも相続税が増えてしまいます。
※ただし、相続税の申告期限までに遺産分割されていない場合であっても、「申告期限後3年以内の分割見込書」を相続税申告書に添付して提出し、申告期限後3年以内に遺産分割が完了した場合は「小規模宅地等の課税価格の計算特例」・「配偶者の税額軽減制度」の適用を受けられます。この分割見込書を提出し、3年以内に遺産分割が整わないやむをえない理由がある場合は、税務署長の承認を得て、3年をさらに延長することは可能です。
※農地の相続税の納税猶予、株式の相続税の納税猶予は、10ヶ月以内に分割→相続手続き→10ヶ月以内に相続税の申告が出来ないと受けることが出来ません。
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