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遺産分割に全員の同意が得られたら、ただちに遺産分割協議書の作成に入ります。
この協議書には相続人全員が署名し、印鑑証明を受けた印章で押印します。
未成年者の場合は特別代理人が署名・押印することになります。
税務調査で申告漏れ財産が発覚した場合は、その発覚した財産を誰が相続するかを協議し、その結果を同じように協議書の形にまとめます。なお、協議書の原本を相続人の全員が保管できるよう、作成通数に留意します。
財産もれが生じた場合に、遺産分割協議書に
「上記のほか当該遺産分割協議書に財産の漏れが生じた場合には、全て〇〇が相続するものとする」
と記載するのもひとつのテクニックですが、逆にこの文言があると予期せぬ財産漏れが生じた場合に不利益となることも考えられます。
事案によって判断するのが妥当かと思われます。
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担当:林(はやし)
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※予約受付時間以外でも事前にご連絡いただければ対応させていただきます。
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