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遺産分けで争いたくないのは誰もが同じはずです。それでも現実に“争族”は起こっています。それぞれの相続人がどんな姿勢で臨んだらよいのかスムーズに協議を進めるためのポイントをあげてみたいと思います。

 

(1)各人の事情を考慮する 
たとえば、農地をバラバラに分割してしまっては、後継者の生活は成り立ちません。代償分割で解決できればよいのですが、それに見合う金銭を一度に支払えない場合もあります。こんなときは、たとえば代償金を分割払いにしたり、他の相続人がそれぞれ相続分を多少譲歩するなど、みんなで知恵を出し合って解決の糸口をみつけましょう。相手の立場を思いやることが、円満な遺産分割とするためにいちばん大切なことです。

 

(2)被相続人の遺産をうまく残す

誰かが家(本家・旧家)を継ぐということを前提とすれば、不動産や同族会社の株式などを複数の相続人に分割する事により、財産が分散されてしまい、さらに二次・三次の相続が発生すれば所有関係がどんどん複雑になり、財産の管理・整理が難しくなります。

特に株式の相続税・贈与税の納税猶予(別記)をして、次世代にスムーズにかつ円満に株式移転を考慮されている先代オーナーの方などは、株式が分散され過ぎると、納税猶予自体が受けることが出来ません

また民法特例としての、遺留分に対する

①除外合意

②固定合意

などにも、先代経営者と株式相続人(贈与株式受贈者)の同族株式所有筆頭要件などにも注意する必要もあります。

 

(3)相続税を考慮する 
遺産分割では、相続税とのからみを無視することはできません
全体として税負担が軽くなる分割方法(たとえば配偶者の税額軽減の活用)や、各人が納税資金を確保できるような財産の分配、さらには二次相続までを考慮した分割が必要です。これらのことは、やはり税理士などの専門家に相談するのがよいでしょう

納税のために取得財産を売却しなければならない相続人が出るときは、その売却費用譲渡所得税などの負担分を考慮することが必要です。

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