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代償分割は、通常代償財産を金銭で行うことが多く、この場合には、譲渡所得税の問題は生じません。しかし、金銭以外の資産を代償財産として交付した場合には、その資産の時価相当額の収入があったこととして、譲渡所得が課税されます。

例)農業を営んでいた被相続人の相続財産である農地を相続人である長男が相続し、その代わりに長男はその代償として他の相続人に長男が過去に取得したA宅地 ( 時価5,000万円,取得費3,000万円 ) を給付すると、長男はA宅地を5,000万円で譲渡したとして、譲渡益2,000万円に所得税が相続税とは別に課税されます。
A宅地の給付を受けた他の相続人は時価5,000万円により取得したことになります。

 

代償分割の譲渡所得の認識は、非常に難しいものがありますので、検討の際には、専門家に事前相談してください。 

裁決事例)国税不服審判所 裁決事例より引用

遺産の代償分割に当たり他の相続人に支払った金額は当該代償分割によって取得した資産の取得費の額に算入できないとした事例
裁決事例集 No.15 - 37頁
相続により取得した資産は、所得税法第60条第1項の規定により相続人が引き続き所有していたものとみなされるから、当該資産について譲渡所得の金額の計算上控除される取得費は、被相続人がその資産を取得したときの購入代金及び取得に要した費用等の合計額である。
したがって、遺産分割に関する調停の結果、相続財産の分割に代え、他の共同相続人に対し債務を負担することによって相続財産を取得する代償分割の場合においても、その取得資産は相続によって取得したものにほかならないから、当該資産の譲渡による譲渡所得の金額の計算上、他の共同相続人に対して負担した債務をその資産の取得費に算入すべきであるとする請求人の主張には理由がない。
昭和52年12月22日裁決


遺産の代償分割に当たり他の相続人に支払った金額は、当該代償分割によって取得した資産の譲渡所得の金額の計算上、譲渡資産の取得費の額に算入できないとした事例
裁決事例集 No.21 - 72頁
いわゆる代償分割の方法により遺産分割を了して相続した資産を譲渡した場合、その代償分割に際して負担することとなる債務は、相続人相互における各取得財産の価額を調整する目的で負担するものであって、その相続により取得した資産の取得代価として負担したものではないから、その債務の額を譲渡所得の金額の計算上取得費の額に算入することはできない。
昭和55年12月9日裁決


代償分割の支払代償金とその借入利息は譲渡所得の金額の計算上の取得費に当たらないとした事例
裁決事例集 No.44 - 166頁
請求人が支払った代償金は遺産分割調整金債務であって、被相続人の他の債務が相続税の課税価格の計算上控除されるので相続財産の取得費を構成しないのと同様、消極財産(遺産債務)として調整済みであるから、譲渡所得の計算上取得費の額に算入できない。
また、代償金の原資となった借入金に係る支払利息も同様である。

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