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今回の農地法の改正は、「平成の農地改革」とも言われるもので、農地制度の基本を「所有」から「利用」に転換し、「貸しやすく、借りやすい」制度とするとともに、農地の所有者や借り主に農地を適正かつ効率的に利用する責任があることを明らかにすることにより、農地が最大限に利用されることを目指しています。
一方では、農地転用の規制を厳格化し、食料の生産基盤である農地の確保を図るものとなっています。
【農地法改正のポイント】
① 法律の基本理念を、「所有」から「農地の有効利用」に変更
② 農地の転用規制の見直し厳格化
③ 農地の権利移動規制の見直し要件緩和
④ 遊休農地対策の強化
⑤ 農地の賃貸借の存続期間の延長 等
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