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(1)従業員持株会の設立・運営目的の明確化
あくまでも、オーナー社長の事業承継・相続対策を第一義に置きながら、世間一般でいわれる「従業員持株制度」の特徴である、会社が従業員に何らかの便宜を与えて自社株の取得・保有を推進させる制度と捉えるのが相続対策としての「従業員持株会」です。
(2)どのような組織形態にするか
従業員が従業員持株会に対して、持分を持つに過ぎない、民法上の組合が適していると思われます(相続対策ではほぼこの形態です・民法667条)。
他に、法人組織形態、人格のない社団などもあります。
(3)従業員持株会のメリット・デメリット
<メリット>
(1) オーナーの事業承継に役立ち、相続税対策にも効果的である。
(2) 従業員のモチベーションを高めることができる(愛社精神や会社への関心の向上など)。
(3) 従業員は、業績が良いと多くの配当が期待でき、財産形成など福利厚生対策となる。 (4) 株主構成の改善や株式事務の合理化に有効である。
<デメリット>
(1) 従業員持株会からオーナー一族が買い戻す場合、原則的な評価方法で買い戻さなければ贈与税の問題が生じる場合がある
(2) 株式市場がないため換金性が乏しい。
(3)会社の業績が悪い時には、従業員のモチベーション低下の要因に
(4)退職・脱退時の買い取り価格の明確化
従業員が退職・脱退する場合には、きちんとどうすべきかを明確化しておく必要があります(特に重要です)。
(5)オーナーが経営権を確保するために
①従業員持株会へ移転する株式を配当優先株式とし、議決権を与えないようにする
②従業員持株会が持株会比率をあまり大きくしすぎない(10%~20%)
③従業員持株会の対象者を明確にしておく(勤続年数・正社員のみなど)
(6)株式が社外に流出しないために
従業員が退職した場合等、株式が社外に流出しないよう細心の注意を払うことが大切です。
上記の事項を踏まえ、一度専門家に相談してみてください。
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