既に財産を相続させる旨の遺言を「長男の相続人Aから甥のBへ変更する」または「遺言執行者を弁護士Aから税理士Bへ変更する」など、公正証書訂正の手続は、公正証書遺言作成とほとんど同じです。
訂正の手続きは、その内容は既に作成した遺言書(以下「旧遺言書」という)の一部を撤回して、撤回部分についてのみ作成する新たな遺言書(以下「新遺言書」という)を作成することになります。
初期作成の時と同様に、利害関係者ではなくかつ利益相反しない証人2名も必要ですし、戸籍謄本や不動産登記簿等の書類の提出も必要です。
ただ、戸籍謄本などは、旧遺言書を作成した際の内容に変更がなければ、その時に使った古いものでも使用できることもありますので、公証人役場に確認した方がよいでしょう。
新遺言書の内容は、先の遺言書の内容の一部を撤回して新たな遺言内容が記載されます。また、旧遺言書には一部撤回された旨が付記されます。
遺言者が亡くなって遺言を執行するためには、新旧両遺言書が必要になりますので、注意が必要です。