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遺言でも侵害することの出来ない相続人に最低限残さなければならない遺留分の権利を放棄することは可能ですが、その放棄の時期相続開始前なのか、それとも相続開始後なのかによって放棄の仕方が変わってきます

 無制約に遺留分放棄を許してしまうと、被相続人の威力により相続人に放棄を強要する恐れがあります。

 相続開始前の遺留分放棄には家庭裁判所の許可が必要とされます。

 なお、遺留分の放棄に似たものとして、相続の放棄がありますが、相続の放棄については被相続人の生前に放棄することは出来ません。

(遺留分の放棄)

民法第1043条

1.相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。

2.共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。


(相続の承認又は放棄をすべき期間)

民法第915条

1.相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

2.相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

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