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(1)相続税の農地の区分

農地については、農地法などにより宅地への転用が制限されており、また、都市計画などにより地価事情も異なりますので、これらを考慮して、農地の価額は次の四種類に区分して評価します。
①純農地
②中間農地
③市街地周辺農地
④市街地農地

 

農地の評価を4区分に分類するのは、農地の価額が、その農地の宅地転用をする際の許可の可能性や困難度に応じての格差を考慮していると考えられます。

別記のとおり、農地を宅地等へ転用する場合には、農業委員会などへの許可又は届出が必要です。

 

(2)純農地及び中間農地の評価

純農地及び中間農地の評価は、倍率方式によって評価します。 倍率方式とは、その農地の固定資産税評価額に、国税局長が定める一定の倍率を乗じて評価する方法をいいます。

 

(3)市街地周辺農地の評価
市街地周辺農地の評価
は、その農地が市街地農地であるとした場合の価額の80%に相当する金額によって評価します
市街地周辺農地の評価

【その農地が宅地であるとして計算した場合の1㎡当たりの価額ー1㎡当たりの宅地造成費】×地積×80%

 

(4)市街地農地の評価

市街地農地の評価は、宅地比準方式又は倍率方式により評価します。
宅地比準方式とはその農地が宅地であるとした場合の価額からその農地を宅地に転用する場合にかかる造成費に相当する金額を控除した金額により評価する方法をいいます。
市街地農地の評価 

【その農地が宅地であるとして計算した場合の1㎡当たりの価額ー1㎡当たりの宅地造成費】×地積

※上記算式の「その農地が宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額」は、具体的には、路線価方式により評価する地域にあっては、その路線価により、また倍率地域にあっては、評価しようとする農地に最も近接し、かつ、道路からの位置や形状等が最も類似する宅地の評価額を基として計算することになります。
また、「1平方メートル当たりの造成費の金額」は、整地、土盛り又は土止めに要する費用の額がおおむね同一と認められる地域ごとに、国税局長が定めています

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