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(1)相続税の農地の区分
相続税評価に関して、農地については、上述のとおり次の四種類に区分して評価します。
①純農地
②中間農地
③市街地周辺農地
④市街地農地
(2)純農地の範囲
純農地とは、次に掲げる農地のうち、そのいずれかに該当するもので一般に、宅地の価額の影響を受けない農地のことをいいます。ただし、市街地農地の範囲に該当する農地を除く。
①農用地区域内にある農地
②市街化調整区域内にある農地のうち、第1種農地又は甲種農地に該当するもの
③上記①及び②に該当する農地以外の農地のうち、第1種農地に該当するもの。ただし、近傍農地の売買実例価額、精通者意見価格等に照らし、第2種農地又は第3種農地に準ずる農地と認められるものを除く。
(3)中間農地の範囲
中間農地とは、次に掲げる農地のうち、そのいずれかに該当するもので一般に都市近郊にある農地のことをいいます。ただし市街地農地の範囲に該当する農地を除く。
①第2種農地に該当するもの
②上記①に該当する農地以外の農地のうち、近傍農地の売買実例価額、精通者意見価格等に照らし、第2種農地に準ずる農地と認められるもの
(4)市街地周辺農地の範囲
市街地農地とは、次に掲げる農地(おおむね宅地などに転用することができる農地)のうち、そのいずれかに該当するものをいう。
①第3種農地に該当するもの
②上記①に該当する農地以外の農地のうち、近傍農地の売買実例価額、精通者意見価格等に照らし、第3種農地に準ずる農地と認められるもの
(5)市街地農地の範囲
市街地農地とは、主として市街化区域内にある農地のことをいい、次に掲げる農地のうち、そのいずれかに該当するものをいう。
①農地法第4条≪農地の転用の制限≫又は第5条≪農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限≫に規定する許可(以下「転用許可」という。)を受けた農地
②市街化区域内にある農地
③農地法等の一部を改正する法律附則第2条第5項の規定によりなお従前の例によるものとされる改正前の農地法第7条第1項第4号の規定により、転用許可を要しない農地として、都道府県知事の指定を受けたもの
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