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(1)農地を保有している場合の固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、土地(農地含む)・家屋・償却資産を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。土地・建物などの固定資産を保有していると、その価格に対して固定資産税が課税されます。

固定資産税=固定資産の評価額(課税標準額)×税率(1.4%) 

 

(2)固定資産税上での土地の評価

固定資産税では、土地の固定資産税に対しては

宅地、田、畑、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地に区分して評価しています。ここでは、田・畑のみに焦点をあてて記載します。

 

(3)納税義務者

毎年1月1日(賦課期日)において、固定資産課税台帳に所有者として登録されている者が納税義務者となります(台帳課税方式)

 

(4)課税対象資産

固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。
土地  土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家屋  建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 

(5)納期限

原則として4月・7月・12月・2月です(市区町村の条例で変更も可能です)。
     

(6)農地の分類

農地の評価は、一般的に①市街化区域にある農地②市街化区域以外の農地に大別されます。市街化区域にある農地とは、都市計画法に規定する市街化区域内の農地をいいますが、例外的に以下のものは市街化区域の農地から除くこととされています。

①生産緑地地区内の農地(農地の納税猶予とも関わりますので、別記詳細に記述)

②都市計画施設として定められた公園、緑地又は墓園区域内の農地(広大地評価に影響)

③非課税の規定により固定資産税が課されない農地など

 農地区分

 農地の評価体系  農地課税

 一般農地

 農地評価  農地課税
 市街化区域農地 生産緑地内農地   農地評価  農地課税
一般市街化区域農地  宅地並み評価  一般の農地に準じた評価

三大都市圏の特定市街化区域農地

 宅地並み評価  宅地並み課税

※1 農地評価とは農地を農地として利用する場合における売買価額を基準として評価した価額をいいます。
※2 宅地並み評価とは当該市街化区域農地と状況が類似する宅地(類似宅地)の価格に比準する価格によって評価した価額をいいます。
※3 特定市街化区域農地とは東京都の特別区及び首都圏、近畿圏、中部圏の既成市街地、近郊整備地帯などに所在する区域内にある農地をいいます。
※4 一般農地とは生産緑地である農地及び市街化区域農地以外の農地をいいます。

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