〒674-0071 兵庫県明石市魚住町金ケ崎1608-123

営業時間
9:00~18:00
定休日
土日祝祭日
078-962-5231

E-mail:hayashi〇hayashi-zeimukaikei.jp
【スパムメール防止のため、@を〇にしています。
メール送信の際には、〇→@にてお願いします】

(1)遺産分割と遺産分割協議

遺産分割協議とは相続人が複数人いる場合に、相続人全員で財産を分けることをいいます。被相続人(亡くなった方)の死亡後しばらくは、簡単に言うと、被相続人がもっていた財産は、共有状態になっている状態です。「誰がどの財産をもらうか」を決めることを遺産分割協議といいます。相続人同士で、遺産をどのように分割するか話し合って、全員で納得すると、その意向を書き記すため、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議の際、相続人全員の合意があれば必ずしも民法に規定する相続分に従う必要はありません。

極端な話、「相続人一人が全財産を取得する」でも問題はありません。 

遺産分割協議書には、相続人全員の実印による押印と実印の印鑑証明書の添付が必要です。 遺言書がない場合に相続人間でもめた時、実務的に、この実印や印鑑証明書他相続手続きに必要な書類をもらうのは一苦労です。遺産分割協議書にサインしてもらうために「〇〇万円包まないと」というケースもよくあります。日頃から遺産分割時にはもめないように、またもめる可能性(お金が絡みますのでもめるなというのも難しい例も多いですが)がある場合には、下記の遺言書を作っておくなどの対処が必要です。

遺産分割協議書は、銀行や証券会社に預けてある遺産の名義変更や不動産の名義変更時や相続登記の際に必要になります。

 

(2)遺産分割の種類

①指定分割(遺言は最優先される)

指定分割とは、被相続人が遺言で定めた分割の方法をいい、協議分割、審判分割に優先する。ただし、遺留分の規定に反することはできません。

②協議分割(相続人による話し合い)

協議分割とは、共同相続人の協議により定めた分割の方法をいい、被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでもその協議で遺産の分割をすることが出来ます。

ただし、協議には共同相続人全員の参加と合意が必要です。

遺言がないときには、相続人全員が話し合いをして分割する方法がとられます。これが「協議分割」です。この話し合いは「遺産分割協議」といいます。通常は法定相続分を目安にしながら、遺産の種類や相続人それぞれの状況を考慮に入れて協議が行われます。このとき全員の合意があれば、法定相続で分けても別の分け方でもかまいません
話し合いがまとまらず不調なときは、分割の基準となる法定相続分に従います。このときは「特別受益」や「寄与分」についても考慮しながら協議していきます。
いずれの場合においても協議が成立したら、遺産分割の内容を記した「遺産分割協議書」を作成します。相続人全員が署名、または記名・押印します。
なお、遺産分割協議書の作成は義務ではありませんが、不動産、有価証券、預金などの名義変更の際に必要になるので作成したほうがよいでしょう。

③審判分割

話し合いによる分割はおろか法定相続でも話がまとまらない場合は、家庭裁判所に「遺産分割の調停(調停分割)」を行うことが出来ます。調停でも遺産分割協議が成立しない場合には、「遺産分割の審判」を申し立てる方法(審判分割)があります。
調停分割では、非公開の場で、家事審判官と調停委員が立ち会って当事者の話し合いを聞き、譲歩と合意を目ざします。
審判分割は、最後の解決手段です。家庭裁判所の審判にゆだねられるため、当事者の話し合いは行われません。裁判官が強制的に審判を下します。
どちらを選択するかは当事者の自由ですが、一般的にはまず調停を申し立てて、それが不成立のときに審判に進むという経過が多くみられます。
※調停の申し立てには、、共同相続人の分割協議に際し、家事審判官と調停委員加わります。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
078-962-5231

hayashi〇hayashi-zeimukaikei.jp
〇→@にて送信して下さい

担当:林(はやし)

受付時間:9:00~18:00
※予約受付時間以外でも事前にご連絡いただければ対応させていただきます。
勤務されてるサラリーマンの方でも気軽に応対致します。

定休日:土日祝祭日

お問い合わせフォームへの記載の際は、必ず住所・電話番号の記載をフォーム中にお願いします。

【業務対象外地域の方の対応は致しかねます】
メールのみのご相談で終了される予定の方もご遠慮ください

相続税対策に強い!医療税務に強い!株式・株価評価に強い!
明石市の若手税理士・行政書士の林茂明税理士事務所です。
医療機関の税務・会計顧問・相続税の申告経験豊富な兵庫県明石市の若手税理士、林茂明税理士(会計事務所)・行政書士事務所です。 法人の決算書・個人の確定申告書の作成から、節税や相続税対策、資産税対策・農業まで、みなさまをサポートいたします。お気軽にご相談ください(農業経営アドバイザー・政治資金登録監査人登録事務所です)。

対応エリア
兵庫県明石市、神戸市(西区・中央区・北区をはじめすべての地域)、加古川市、三木市、西宮市、芦屋市、姫路市、播磨町、稲美町、小野市、高砂市、加東市、大阪市、大阪府一円

無料相談実施中
(仕事継続させていただく方のみ)

無料相談実施しております(ただし仕事継続させていただく方のみ)とさせていただきております。
単に相談のみの方・1回の相談で終了の方に関しては別途相談料いただいております。
ご確認の上ご連絡ください。なお法人・個人事業の方に関してのご相談は初回無料です。電話のみのご相談は受け付けておりません

お電話でのお問合せ

078-962-5231

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝祭日は除く

  • サービスのご案内

  • 消費税

  • 詳細はこちらへ
  • 詳細はこちらへ
  • 譲渡所得について

  • 遺言書・遺産分割協議とは

  • 株式評価・事業承継対策

  • 事務所紹介

  • クリニック(医科・歯科)
  • 整骨院・鍼灸院
  • 医療法人(総合病院)
  • 経過措置型医療法人
  • 基金拠出型法人
  • 介護事業関連

ごあいさつ

menu1.jpg

代表の林です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

林茂明税理士事務所
(明石市)

住所

〒674-0071
兵庫県明石市魚住町金ケ崎1608-123

営業時間

9:00~18:00

定休日

土日祝祭日