遺言により財産を受け取ることを指定された相続人(以下X)が、遺言作成者(被相続人)より先に死亡した場合、特段の指定をしておかなければ、その遺言は無効になってしまいます。よって、被相続人の遺産については、(当初から)遺言による指定がなかったことになり、別途相続人間での遺産分割協議が必要になってしまいます。
もし、Xの子(以下A)に全財産を相続させたいと考えるのであれば、「万一、XがAよりも先に死亡した場合には、Xの相続人であるAに被相続人の全財産を相続させる」 旨を 明記しておく必要があります。
①遺産を相続させる予定の推定相続人が遺言者よりも先に死亡した場合の遺産の分け方についての考え方も整理しておく。
②推定相続人が先に死亡した場合、その遺言は死亡した推定相続人の代襲相続人に引き継がれるわけではないので、代襲相続人に引き継がせたいときは、その旨も遺言書に書いておく必要があります。
※最高裁平成23年2月22日第三小法廷判決
遺産を特定の推定相続人に単独で相続させる旨の遺言をした遺言者は、通常、遺言時における特定の推定相続人に当該遺産を取得させる意思を有するにとどまるものと解させる。
したがって、上記のような「相続させる」旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書のほかの記載との関係、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況等から、遺言者が、上記の場合には、推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情がない限り、その効力を生ずることはないと解するのが相当である