相続財産を確定させるため、生前に財産を特定し、熟慮を重ね、綿密に打ち合わせをして遺言書を公正証書で作成したとしても、遺言書に記載のない財産は、その部分につき相続人間で遺産分割協議をして財産取得者を決めなければなりません。
遺産分割でもめることを前提として遺言書を作成しているわけですから、なかなか先に進まないことが想定されます。
そこで、このようなことが起こらないように、遺言書に記載した財産の他に後で出てきた又は遺言書に記載のない財産の承継先はきっちりと誰に相続(又は遺贈)させるか明示しておくことが賢明です。