口がきけない方、耳が聞こえない方の場合でも遺言書を作成することが可能です。
平成11年の民法改正により第969条の2が追加され、口がきけない方が遺言書を作成する場合、遺言者の通訳人の通訳による申述又は自書を、上述の「口授」に代えなければならないことになりました。
耳の聞こえない方に対しても、公証人は、筆記した内容を遺言者に伝えて、上述の「読み聞かせ」に代えることができます。
※(公正証書遺言の方式の特則)
第969条の2
1.口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第二号の口授に代えなければならない。この場合における同条第三号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。
2.前条の遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第三号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。
3.公証人は、前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。