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所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています(通常の確定申告)。

しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人が1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。
準確定申告をする場合には、次の点に注意してください。

 

(1) 確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合
 この場合の準確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内(本年分も4か月以内です。翌年3月15日ではありません)

 

(2) 相続人が2人以上いる場合
 各相続人が連署により準確定申告書を提出することになります。
 ただし、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。この場合、当該申告書を提出した相続人は、他の相続人に申告した内容を通知しなけばならないことになっています。

 

(3) 準確定申告における所得控除の適用 (特に間違いが散見されます

医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った医療費であり、死亡後に相続人が支払ったもの被相続人の準確定申告において医療費控除の対象に含めることはできません(入院費用の死亡後精算金もです)

あくまで、死亡後に支払ったものは、相続税の申告時の被相続人の債務として、債務控除の対象とします。 

社会保険料、生命保険料、地震保険料控除等の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った保険料等の額(年末近くに送られてくる控除用紙の記載額ではありませんです。

配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定(親族関係やその親族等の1年間の合計所得金額の見積り等)は死亡の日の現況により行います。

準確定申告書には、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した準確定申告書の付表を添付し、被相続人の死亡当時の納税地の税務署長に提出します。

準確定申告附表 

準確定申告記載例 

                              国税庁ホームページ一部引用

 

(4)準確定申告の提出をすべき人

次の要件に該当する場合には、準確定申告をしなければなりません

①2ヵ所以上から給与を受けていた場合

②給与収入が2000万円を超えていた場合

③給与所得や退職所得以外の所得が合計で20万円以上あった場合

④医療費控除の対象となる高額の医療費を支払っていた場合

⑤同族会社の役員や親戚などで、給与の他に貸付金の利子、家賃などを受け取っていた場合

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