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三大都市圏の特定市に所在する市街化区域農地(=特定市街化区域農地)については、課税の適正化(宅地並み課税)が適用されます。

※後述【課税の適正化=宅地並み課税

 

宅地として評価、宅地に準じて課税

 

課税の適正化措置は、次の3つの要件を全て満たすものをいいます。

三大都市圏の特定市に所在

市街化区域内

農地

 

【固定資産税額の計算】

特定市街化区域農地に対する固定資産税額は、負担水準(1)0.8未満(2)0.8以上かによって計算が変わります。

負担水準=前年度課税標準額/(その年度分の価格×1/3)

 

【判定】

(1)負担水準<0.8:市街化区域農地調整固定資産 

【固定資産税額の引き上げを要する】

(2)負担水準≧0.8:市街化農地据置固定資産税額

【前年度の固定資産税課税標準額を元に計算】

 

(1)負担水準が0.8未満の場合の特定市街化区域農地

①と②のいずれか低い金額×税率

本来の税額

市街化区域農地調整固定資産税額

①と②のいすれか小さい金額

※算式は一般市街化区域農地に類似していますが、課税も宅地に準じた課税(一般市街化区域農地は農地課税)ですので、かなりの税額の負担が強いられます。 

 

①本来の税額

その年度の価格×1/3×軽減率×税率

※軽減率

軽減率は、農地課税だった農地が新たに課税の適正化(宅地並み課税)の適用を受けることによる税負担の急増を考慮し、段階的に税負担を増やし、宅地並み課税をすることを目的としています。

 年度  初年度目  2年度目  3年度目  4年度目
 軽減率  0.2  0.4  0.6  0.8

②市街化区域農地調整固定資産税額

(イ)原則

【前年度課税標準額(宅地並み評価)+その年度の宅地並み評価額×1/3×5%】×

税率

(ロ)上限額

その年度の価格×1/3×8/10×税率

(ハ)下限額

その年度の価格×1/3×2/10×税率

 

上記においては、次により判定する

①上限額<原則       →上限額

②下限額≦原則≦上限額→原則

③      原則≦下限額→下限額

 

(1)負担水準が0.8以上の場合の特定市街化区域農地

負担水準が0.8以上の農地の固定資産税は、①と②を比較していずれか小さい方ですが、原則として前年度の税額となります(税負担据置:現在適正な水準での課税が行われている)。

①本来の税額

その年度の価格×1/3×軽減率×税率

 

②市街化区域農地据置固定資産税額

前年度課税標準額×税率

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