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(1)「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)」が平成20年5月9日の国会で成立しました。
この法律の施行日ですが,経営承継円滑化法そのものは平成20年10月1日から施行され、「遺留分に関する民法の特例」は,平成21年3月1日から施行されています。
(2)経営承継円滑化法の目的
この法律は,その目的として,「中小企業の代表者の死亡等に起因する経営の承継がその事業活動の継続に影響を及ぼすことにかんがみ,遺留分に関し民法の特例を定めるとともに,中小企業者が必要とする資金の供給の円滑化等の支援措置を講ずることにより,中小企業における経営の承継の円滑化を図り,もって中小企業の事業活動の継続に資すること」を掲げています。
(3)経営承継円滑化法の3つの特徴
この法律の特徴は3つの内容からなっています。
①民法の特例(相続における遺留分の特例)
②金融支援措置に関する特例
③株式承継の贈与税・相続税の納税猶予(新事業承継税制)
(4)経営承継円滑化法のその他の特徴
経営承継円滑化法の適用範囲=中小企業者
「中小企業者」には会社のみならず,個人事業者も含まれますが,個人事業者が適用を受けることができるのは,金融支援措置だけです。
民法の特例の適用を受けることができるのは「中小企業者」のうち,3年以上継続して事業を行っている「会社」に限られ,個人事業主や医療法人は含まれません。
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